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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
兵庫県知事の公益通報問題について、事実整理をしています。 ●告発文書 ≠ 公益通報、 ●通報者探索: グレー、 ●第三者委員会報告書: 中立性を欠く。 気になる点を検証したり、つぶやいたり。 たまに国政、国際動向にも口出しします。 YouTubeで動画に整理してまとめています。 <↓チャンネルページ>
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 1 month ago
通報者探索の一点のみ、「一連の事実関係を丹念に整理」するのではなく、「対立軸との対比」で整理する。 主張自体は知事批判となる内容だが、整理の目的は「兵庫文書問題で分断を引き起こした要因」を明らかにすることだ。 【主張】 ・公益通報者探索は原則として強く禁止される。 ・知事側による通報者探索は公益通報者保護法違反と判断し”得る”。 あくまで違反という判断が含む合理性を示すものであり、同法違反でないという見方を全否定するものではない。 同法違反とする見方を全否定することの危うさ、引いては中立層への映り方や、通報者探索の対応を省みるべきという観点での指摘である。 そして、メディアの責任について明らかにする。 以下の構成で順番に説明・検証していく。 ①主張の根拠:法制度趣旨と指針解説、消費者庁見解 ②反論の検証1:地方自治法・公務員法との対立 ③反論の検証2:3号通報の体制整備義務 ④反論の検証3:通報時点での公益通報の成立性 ⑤まとめ:メディア報道の欠落 ⑥あとがき →返信へ続く
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奥山俊宏
@okuyamatoshi
about 1 month ago
拙著『兵庫県告発文書問題』が書店に並び始めてさほど日は経っておりませんが、気持ちに染み入るような感想を少なからずお寄せいただき、また、YouTubeなど各所で話題にしていただけていることに、著者として、大きな反響を実感し、深い感謝の念を抱いています。https://t.co/Ucfj6uXzIs
AbyssObsPoint
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凄威拳拳
@kenkenken_98765
about 18 hours ago
おまゆう
kenkenken_98765's tweet video.
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 13 hours ago
【参照用•丸尾県議】 告発内容を事実認定のように発信しながら、関係者・企業・金融機関等への影響には十分配慮していないのではないか、という問題提起。 一方の立場からの情報発信に徹することが、県議会議員の振る舞いとして相応しいのかは問われるべき。
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
2 months ago
理解が不十分な方に向けての発信であれば、まず文書に絡んだ刑事告発が全て不起訴になったことも併せて発信しないと、告発内容に対する事実誤認を拡散しかねないのではないでしょうか。 収賄の疑いを向けられた企業や、背任罪の疑いを向けられた信用金庫・職員等に対する影響にも、相応の配慮が必要だと思います。 刑事告発の対象外だったパワハラについても、匿名ヒアリング等に基づく評価はあっても、刑事罰相当の話ではなく、謝罪済みという事情もある。 これらの情報を含めず、理解が不十分な方に対して「第三者委員会の報告書を見てください」とだけ発信するのは不誠実です。 法律論以前に、県議会議員として、まず事実を公平に示す責任があるのではないでしょうか。
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 13 hours ago
【参照用•第三者委員会報告書の評価】 第三者委員会による公益通報該当性評価には、少なくとも以下の疑問がある。 ① 真実相当性の判断 伝聞・憶測に近い記述や、関係者の具体的供述を欠く記述を、3号通報として保護に値すると評価してよいのか。 ② 不正目的の否定 文書配布前後の行動や、関係者・組織への信用毀損的な記述を踏まえても、「不正目的ではない」と評価してよいのか。
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
2 months ago
いくらでもありますが、2点だけ。 1 背任罪の件の真実相当性認定について 告発では、補助金事業への関与や、パレード協賛金調達への関与を根拠に、キックバック、すなわち背任罪の疑いがあるとしています。 しかし、直接の関係者による具体的かつ信用性の高い供述や、客観的裏付けは乏しく、これでは伝聞又は憶測の域を出ないでしょう。 さらに、ロジ担当職員が一連の不正に関与したかのような、少なくとも知事側から見れば事実誤認が強く疑われる情報まで含まれていました。 このような文書について、3号通報として保護に値すると評価したのであれば、その真実相当性判断には重大な疑義があります。 2 不正の目的の否定判断について 百条委員会や読売報道によれば、通報者は ・福祉施設に「知事は福祉に無関心」「独裁者」などと記したビラを配布し ・産業労働部長へのハラスメントメールも送っていた とされています。 これらは、単なる不平不満の表明にとどまらず、組織や関係者の信用・名誉を害し得る行為です。 にもかかわらず、文書末尾に「不正の目的ではない」との記載があることや、退職間際であったことなどから、不正の目的がなかったとするのは、根拠としてあまりに薄弱です。 通報者探索の評価はなお別論点としても、当該文書を公益通報とみなし、処分違法まで断定する判断については、少なくとも法的評価として相当に疑義があると言わざるを得ません。
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 13 hours ago
【参照用•公益通報者保護法】 3号通報の保護要件である真実相当性。 「証拠の添付」自体は必須ではない。 しかし、それに代わる「通報対象事実が存在すると信じるに足る相当の理由」は必要であり、単なる伝聞・憶測では足りない。
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
2 months ago
「証拠は不要」という雑な要約が独り歩きしがちですが、書かれているのはそこまで単純な話ではない。 証拠の添付自体は必須ではないとしても、 通報内容を真実と考えるだけの相応の根拠があればよい、という前提の下での整理です。 少なくとも、引用元の返信先のように、他人に勉強不足を指摘する前に、自分の理解が正確かは確認したいところです。
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 13 hours ago
【参照用•メディア批評】 資料を請求し、精査して分析するジャーナリストは必要である。 ただし、その分析がイデオロギーや結論ありきの物語で歪められるなら、資料精査の価値は失われる。
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
2 months ago
何故、SNSによる情報発信がもたらす「地域活性化への寄与」という実益を、意図的に過小評価するのですか? これは、職員が撮影した画像という行政資源を、知事の発信力を介して最大限に「地域PR」へ転用している、極めて公益性の高い活用事例です。 これを「権力乱用」と断じるのであれば、その法的根拠は何ですか? 公務員法上の義務と、24時間365日「県の顔」として動く特別職の職務特性を混同し、議論の焦点を「公私の峻別」という形式論に矮小化させています。 本来、報道が成すべきは「デジタル時代の首長SNSの運用規定」をどう最適化すべきかという建設的な議論であり、個人を貶める物語に固執する姿勢は、ジャーナリズムとしての価値を著しく損なう滑稽な振る舞いと言わざるを得ません。
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AbyssObsPoint
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
3 months ago
法律で縛られないと、平気で国旗を燃やしてしまうような輩が悪い。 そんな法律なくとも、マトモな知性があればやらない。 法律破るくらいの覚悟がないなら、そもそも燃やしたり、傷つけるな。
AbyssObsPoint
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 23 hours ago
【関連ポスト2-2】探索可能・探索禁止それぞれのリスク 外部通報かどうか判然としない文書について、探索を可能とした場合には正当な通報者が不可逆的不利益を受け得る一方、探索を禁止した場合には被告発者・事業者・第三者企業に回復困難な損害が生じ得る、というジレンマを仮想事例で整理した投稿です。 関連して、「小規模事業者などでは、そもそも遅かれ早かれ告発者に目星が付く場面もあり得る以上、告発者が事業者と係争する場合の支援を厚くする形もあり得るのではないか」という意見もいただいています。 私の類型化案は、この問題を整理するための一つの方向性にすぎません。 本質的には、3号通報について、探索保護を当然の前提として議論してよいのかを見直すべきではないか、という問題提起です。 https://t.co/QsTR77M9Ky
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 23 hours ago
【関連ポスト2-2】探索可能・探索禁止それぞれのリスク 外部通報かどうか判然としない文書について、探索を可能とした場合には正当な通報者が不可逆的不利益を受け得る一方、探索を禁止した場合には被告発者・事業者・第三者企業に回復困難な損害が生じ得る、というジレンマを仮想事例で整理した投稿です。 関連して、「小規模事業者などでは、そもそも遅かれ早かれ告発者に目星が付く場面もあり得る以上、告発者が事業者と係争する場合の支援を厚くする形もあり得るのではないか」という意見もいただいています。 私の類型化案は、この問題を整理するための一つの方向性にすぎません。 本質的には、3号通報について、探索保護を当然の前提として議論してよいのかを見直すべきではないか、という問題提起です。 https://t.co/QsTR77M9Ky
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 23 hours ago
@kitamuraharuo
北村晴男参議院議員 公益通報者保護法の改正後運用について、国会で問題提起いただけないかと思い、陳情的に投稿します。 趣旨に同意いただける方は、拡散にご協力いただけますと幸いです。 なお、本投稿は特定事案の違法・適法を断定するものではなく、改正法施行後の一般的運用基準についての問題提起です。 知事支持・批判のいずれの立場から見ても、受け入れ難い論点を含み得ることを予め申し添えます。 改正法により、公益通報者の探索禁止が明文化されること自体には合理性があります。 真に守るべき通報者を保護しなければ、組織不正の是正は困難になるからです。 一方で、公益通報を装った、又は公益通報に見える形でなされた情報拡散が、事実と反する疑いの強い内容であった場合、事業者、従業員、関係する第三者企業に深刻な被害を及ぼし得ます。 このような場合、事業者には、情報拡散者の特定を含め、迅速に対応して被害を最小限に抑えることが求められる場面もあるはずです。 しかし、事業者が通報内容を認知した時点で、それが公益通報、特に3号通報としての要件を満たしているかを外形上判断することは困難です。 現行法・改正法のいずれにおいても、公益通報に当たり得る外形が残る場合、事業者は通報者探索禁止違反と評価されるリスクを意識せざるを得ません。 その結果、根拠薄弱で攻撃的な情報拡散に対しても、事業者側の対応が過度に萎縮するおそれがあります。 探索禁止が明示される前の旧法を前提にしたものですが、兵庫の文書問題を素材に、通報者探索禁止に抵触し得ることを整理した過去ポストをリプライに添付します。 特に、悪意ある情報拡散であっても3号通報の形を取り得る場合まで、広く探索抑制が及ぶ一方で、「正当な理由」や「許される照会・調査の範囲」が不明確なままでは、深刻な実務リスクが生じると懸念しています。 そこで、国会において以下の点について質疑をお願いしたく存じます。 1.通報者探索禁止への抵触の判断について 一般論として、事業者が以下のような文書の存在を第三者から知らされた場合を想定します。 ・組織内部の者が作成した可能性が高い ・市中又は外部関係者の間で流通している ・組織内関係者や第三者企業による犯罪・不正行為を指摘している ・一方で、通報者が労働者等に該当するか、通報先要件を満たすかは、通報時点では明確でない ・文書内容によって、被告発者や第三者企業の名誉・信用に損害が生じ得る ・指摘された不正に関係するとされる人物の立場が、その不正内容と整合しないなど、真実相当性を認めがたい まず、悪意の有無にかかわらず、このような性質を持つ情報拡散の内容が誤りであった場合、それを公益通報者保護法第1条が定める「国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資すること」という目的との関係で、どのように整理すべきか。 また、このような情報拡散に対して、組織管理、被告発者保護、第三者企業の名誉・信用毀損防止、追加拡散の防止といった事情は、「正当な理由」の有無を判断する際に、どの程度考慮されるのか。 さらに、真実相当性を認め難く、公益通報としての外形も不明確な文書拡散について、事業者が作成者・流布者を確認する行為は、改正法上の「公益通報者を特定することを目的とする行為」に直ちに当たると断定できるのか。 以上について、消費者庁としての一般的な見解を伺いたいです。 2.3号通報における類型化の提案 消費者庁見解の如何にかかわらず、現状の指針・解説に基づくと、公益通報に当たり得る外形が残る限り、事業者が作成者・流布者を確認する行為は、通報者探索禁止に抵触し得るものとして抑制的に扱われる解釈があり得ます。 しかし、前述のように公益通報者保護法の目的に沿ったとは言い難く、3号通報の要件を満たすかも不明な情報拡散にまで、制度趣旨を理由として保護側の判断が強く要請されるなら、その解釈は制度上のバランスを欠く場面を生じさせかねないと考えます。 そもそも、事業者の外部に向けられた3号通報について、事業者に通報者探索抑制の義務をどこまで及ぼすべきかは、法律の条文構造上も大きな論点であるはずです。 3号通報では、証拠隠滅・捏造のおそれが外部通報の根拠となり得ます。そうであれば、不正目的が疑われる情報拡散についても、流布経路や追加拡散の有無を迅速に確認しなければ、証拠保全や被害防止が困難になる場面があるはずです。 しかも、被告発者や第三者企業に生じる名誉・信用毀損、取引上の損害、組織秩序への影響は、十分に回復されるとは限りません。 他方で、通報者側から見れば、通報内容や通報経路の評価によって、事業者から「事実無根」「公益通報ではない」と扱われ、探索されるリスクも残ります。 だからこそ、通報経路や外形的様態に応じて、探索・照会の可否を類型化し、事業者が通報者探索の可否について迅速に判断できる法制度と指針が必要ではないでしょうか。 たとえば、 ・事業者指定の外部公益通報窓口への通報 ・法定の通報先要件を満たす機関・団体への通報 ・通報先特定困難な市中拡散、怪文書型文書 ・同種内容の1号・2号通報実績の有無 ・公益通報として不受理となった文書 こうした外形事情に応じて、 「原則探索不可」 「探索は強く制限」 「限定的照会は許容」 「司法判断では探索側が有利になり得る」 など、実務上の目安を指針・Q&Aで示すことが考えられると思います。 この類型化の提案に至った過去ポストも、リプライで引用します。 この類型化案そのものの採用を求める趣旨ではありません。 現状のように、3号通報まで探索保護を当然の前提として議論していることを見直すべきではないか、という問題提起です。 これは通報者保護を弱める提案ではありません。 守るべき通報者を守りつつ、濫用的・攻撃的な外部通報を抑止することで、本来制度が守るべきものを適切に保護できる制度へ改善してほしい、という趣旨です。 弁護士として、また法務委員会・行政監視委員会に所属される国会議員として、改正法施行前に、3号通報における探索禁止の「正当な理由」や外形的判断基準について、国会・消費者庁に確認いただけないでしょうか。
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深淵の観測点
@AbyssObsPoint
about 23 hours ago
【関連ポスト2-1】3号通報における探索可否の類型化案 3号通報・外部通報について、内部通報体制の整備状況、同種内容の1号・2号通報実績、通報先の外形、通報先特定困難な市中拡散等を組み合わせ、探索可否を類型化できないかと考えた試案です。 あくまで叩き台ですが、今回の陳情の中心となる提案です。 類型化の指標そのもの、内部通報体制の実効性評価、各分類での通報の扱い、メディアの取材源の秘匿、小規模事業者に対する法整備など、詰めるべき詳細は多いと思いますが、法制度化の方向性を具体的に示すために作成しました。 https://t.co/8hVOr5PG0w
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
1 day ago
しかも、犯罪があると思料できるのに、それを放置したのであれば、今度は警察組織の怠慢として問題になるはずです。 ポスト済みの内容から再掲します。 「あなたの指摘は、犯罪を示唆する匿名通報があっても、警察は捜査に入れるか判断するための任意・形式的な確認すらしてはならない、と言っているのと同義です。 無茶苦茶すぎるでしょう。」 この問題点は既に指摘済みです。 それにもかかわらず同じ説明を繰り返すなら、こちらの指摘を理解する気がないものと判断せざるを得ません。
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
1 day ago
結論、あなたは自説の中での整合すら取れていない。 対象企業が告発されるような不正に関わり得るのか。 告発されている人物が実在するのか。 その人物が不正に関わり得る立場にあるのか。 こうした前提確認すら済んでいない段階で、どうして直ちに「犯罪があると思料した」と言えるのですか。 もしそれだけで犯罪嫌疑が具体化していると言うなら、あなたが以前述べた「警察は、犯罪が成立する可能性が高くないと事件化しない」という説明と整合しません。 そんなに容易に犯罪があると思料できるなら、警察は公益通報として受け、必要な調査または捜査に進めばよいだけです。 逆に、匿名だから要件判断に至らないと言うなら、「告発文書に誰がどのようにして犯罪行為をしたかが書いてあれば、嫌疑が具体化しているので調査は捜査になる」という今の主張と整合しません。 結局、あなたの主張は、 「具体的だから捜査になる」 「匿名だから受理・判断できない」 を都合よく使い分けているだけです。 問題の文書は、記載上は誰がどんな犯罪をしたかを具体的に指摘している。 それを理由に、直ちに犯罪があると思料できるというなら、公益通報として受理し、調査または捜査に進んでいなければならない。 逆に、そこまで進めないというなら、匿名性ではなく、文書内容の真実相当性や通報対象事実性の問題です。 あなたの説明は破綻している。
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雲ノ宮雷風
@kumono38
1 day ago
@AbyssObsPoint
悲鳴が犯罪に関係するか分からないうちは調査で、犯罪の嫌疑が具体化した後は捜査です。悲鳴の原因が犯罪と思料された段階で捜査になります。 告発文書に誰がどのようにして犯罪行為をしたかが書いてあれば、嫌疑が具体化しているので調査は捜査になるのです。 調査と捜査の境界は嫌疑の具体化です
AbyssObsPoint
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かき氷
@Tyt2VjwSCPsOT6i
2 days ago
@noiehoie
菅野さんから性暴力を受けた人の自分の言葉みたいです。
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
1 day ago
@saitoH_kevin
この人は単なる人事処分一つに、おいくら万円かけるつもりなんでしょうかね。 文章の流れ無視してぶつ切りにしてるせいで、文脈も意味不明で、結局反論にもなってないし。 あらゆるセンスが無い。
AbyssObsPoint
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さくらっち
@pvOgVOtWgFMvNGR
3 days ago
兵庫県議会で知事に対する看過できない暴言が取り上げられました 神戸まつりの件も 小泉大臣がNHK国会中継中に辺野古の件に触れました 沖縄も警察・検察が動き出しました 潮目が変わってきているのを感じます
深淵の観測点
@AbyssObsPoint
2 days ago
日経(オンライン)を解約した理由だった。理由もしっかり書いておいた。
あらん🍊
@tricia_maxy
2 days ago
[社説]兵庫県は告発者の処分撤回を - 日本経済新聞 20250417 兵庫県の斎藤元彦知事が告発された文書問題で、県の第三者委員会が、文書の配布を理由の一つに通報者を懲戒処分にしたのは「違法で無効」と報告してから、まもなく1カ月になる。県は報告を重く受け止め、すみやかに懲戒処分を撤回すべきだ。 第三者委に委ねる意義は、時間のかかる司法判断によらずとも、自治体が自浄能力を発揮して県民の信頼を取り戻し、県政を前に進めることにある。それを考えれば、報告から1カ月近くも放置しておくのは解せない。 報告は、文書がその内容から公益通報に該当し、配布が不正の目的で行われたとも評価できないとした。にもかかわらず、告発された当事者の知事は公益通報として扱わず、通報者捜しや処分に関与した。これが「極めて不当」と指弾されたのは当然である。 報告が公益通報者保護法に照らして違法と判断したのは①通報者を捜した行為②通報者の公用パソコンを引き上げた行為③文書の配布を理由にした懲戒処分――などだ。これに関して県は謝罪し、処分を撤回しなければなるまい。 県は懲戒処分の理由に、人事データ端末の不正利用やハラスメントなども挙げる。第三者委はこうした非行についての処分は無効とはいえないとしており、別途の処分はありうる。だがその場合も、文書配布を理由にした処分をいったん取り下げたうえで、もう一度、検討するのが筋である。 第三者委と県議会百条委員会の結論をみれば、知事に道義的、政治的な責任があるのは明らかだ。知事としての資質を疑わざるをえないが、知事は「辞めるほどのことなのか」という思いだろう。改めて県民に判断してもらうのがよいのではないか。 昨年11月の知事選で信任を得てはいるが、百条委や第三者委の結論が出る前の民意である。知事が自ら信を問わないなら、県議会が再び知事の不信任を決議し、辞職か議会の解散かの選択を迫るべきだろう。 https://t.co/fUnXbgP14L
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AbyssObsPoint
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Yuruka N
@z_tukuusioitm
3 days ago
@maruomaki
先日の定例記者会見中にあった菅野完氏による「人殺し」発言は無視ですか? あの発言に便乗した誹謗中傷が横行しておりますhttps://t.co/Bo7t77nkUa 丸尾さん、あなた先月こんなこと発言してましたね ダブスタですか? ふざけてるの?
AbyssObsPoint
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神戸ペルシャ
@M0622O
2 days ago
今日の知事はカッコ良い発言が多すぎました✨ 午前中の『私自身も先頭に立って強い意志で覚悟を持って改革に挑みつづけて参ります』のブレない知事に胸が熱くなりました😭
#さいとう知事ありがとう
M0622O's tweet video.
AbyssObsPoint
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みんと
@mint_heros
3 days ago
知事の発言を聞けばわかる。 他責や自己保身ではなく、 「貴重な税金を使って運営している場」 「政策についてきちんとやり取りできる環境を作ってほしい」 という、 本来であれば会見を運営する側が考えるべきことを伝えている 知事は誰かを責めているのではない 進行責任者である幹事社に対し、 会見の運営について判断を求めているだけ。 むしろ問題なのは、 なぜ知事がそこまで言わなければならなかったのか という点だ。
mint_heros's tweet video.
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