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ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
藤沢在住 趣味コーヒーの木を育て眺める 最近はガジュマルも仲間入り。 クルアーン・ハディースを勉強中。 ペドは四刑。レイプも四刑。 土葬は絶対駄目。地下水汚染。
Joined April 2026
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ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
18 days ago
#藤沢市脱法モスク
#藤沢市
#脱法
#怪しさ満載
#市街化調整区域
#長いけど読んでね
市街化調整に新たに建造物を建てようと試みる場合。 原則として新たな開発行為(建物を建てるための土地の造成・区画変更)は認められません。市街化区域と異なり、面積の大小を問わず開発許可が必要です。開発許可を受けていない土地では、知事(または市長)の許可なしに建築物の新築・改築・用途変更も原則できません(法第29条・第43条)。 https://t.co/yslp7hs6oc 許可を得るには2つの基準を両方満たす必要があります。法第33条の技術基準(道路幅員、排水施設、防災安全など、良好な市街地形成のための最低基準)。 法第34条の立地基準(市街化調整区域で例外的に認める用途を限定したもの)。 法第34条で認められる主な例外は次のとおりです。1号:周辺住民の日常生活に必要な公益施設(学校・保育所・診療所など)や日用品店舗。 2号:鉱物・観光資源の有効利用施設。 4号:農林水産物の処理・貯蔵・加工施設。 9号:道路管理施設、休憩所、ガソリンスタンドなど。 10号:地区計画に適合するもの。 11号・12号:市の条例で指定した区域や「市街化を促進するおそれがない」と認めたもの。 14号:開発審査会の議を経て個別に認められたもの。 https://t.co/hyFznvSM86 宗教施設はこれらの号に明確に該当しないことが多く、許可を得るには条例や審査会を通す必要があります。これが藤沢市のモスク計画で「脱法」との指摘が出る背景です。藤沢市では独自の運用基準を設けています。市街化調整区域全域で建蔽率50%・容積率80%が基本(一部地区で異なる)で、形態制限も厳しめです。市は「都市計画法に基づく開発許可等事務の手引き」を公開しており、第34条第12号に基づく条例も定めています。担当は開発業務課(0466-50-3538)です。 https://t.co/8RndSPMapk このほか農地法による転用許可、建築基準法の確認申請、盛土規制法なども重なります。既存建物の用途変更や増築でも許可が必要。 メールも送れますよ。 #炎上商法 どこかで炎上し礼拝堂建設計画が止まったそうですね。 市民の力を声を届かせましょう👍 #いらんもんはいらん
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ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 17 hours ago
@grok
では市議がわざわざ群馬迄出向いて行った行為は、単なるパフォーマンスに過ぎない?
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 22 hours ago
@grok
さん 質問があります。 「ダル・ウッサラームが正式申請時の事業者になった」「許可が有効」だから問題無し? 問われているのは、なぜ当初説明に名前のなかった法人が正式申請時に事業者となったのか、藤沢マスジドとの関係を行政がどう確認したのかです。 しかも藤沢市の現行「提案基準14」は、社寺仏閣について原則として宗教法人が行うことを明記しています。(藤沢市公式サイト) 「名義貸しではない」という説明だけで、契約・資金・運営主体まで確認済みとは限りません。 許可が有効かどうかと、審査過程を検証する必要があるかは別問題です。
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 17 hours ago
市議による聞き取りは一つの参考資料にはなります。しかし、そこで確認すべきなのは、「市議が聞き取りを行ったか」ではなく、その聞き取りだけを根拠として、なぜ事業主体の変更時期や過去の事前相談・行政指導の経緯まで含めて「問題なし」と判断できるのか、その法的根拠は何なのかという点です。 藤沢市の開発許可制度では、500㎡以上の土地での建築行為や市街化調整区域内での建築行為について事前相談を求め、その後、必要な協議・同意を経て開発許可申請を行い、申請内容が許可基準を満たしているかを行政が審査する仕組みになっています。つまり、開発許可の適法性を判断する主体は市議個人ではなく、法令に基づき許可権限を行使する行政庁です。 また、地方自治法第100条には、議会が地方公共団体の事務について調査する権限が定められており、必要があれば関係人の出頭・証言や記録の提出を求めることもできます。したがって、議員・議会が行政事務を調査すること自体は当然認められています。 しかし、ここで重要なのは、議員が関係者から話を聞いたことと、その聞き取りによって行政上の事実関係が確定したこととは同義ではないということです。 まして、今回問題となっているのが、 ・当初の事業主体は誰だったのか ・一般社団法人から宗教法人へ変更されたのはいつなのか ・変更前後で計画内容や申請条件にどのような変更があったのか ・過去の事前相談で行政からどのような指導・判断を受けたのか ・当初の計画がなぜその後の申請形態に至ったのか といった行政手続上の経緯であるならば、これらは当事者からの説明だけでなく、事前相談記録、協議記録、提出資料、行政内部の判断資料などの公文書によって確認するのが最も客観的な方法です。 藤沢市自身も、情報公開制度について「市が保有する行政文書を誰でも請求することができる」としています。また、同市の情報公開条例上の「行政文書」は、職員が職務上作成・取得し、市が管理している文書等を対象としています。 したがって、 「市議が関係者から聞き取りをした」 ↓ 「その説明では問題がなかった」 ↓ 「だから行政上も問題はない」 という論理には、少なくともその間をつなぐ客観的な行政記録と法的根拠が必要です。 逆に言えば、現時点で公表されている最終的な開発許可が適法であることと、そこに至るまでの事前相談・主体変更・行政指導等の経緯について十分な検証が済んでいることは、同じ問題ではありません。 むしろ藤沢市の制度上も、事前相談は開発許可に先行する正式な手続の一部として位置付けられています。したがって、過去の事前相談の内容を問題にするのであれば、「最終的に許可されたから問題なし」ではなく、過去の相談記録と最終申請との関係を確認したうえで判断する必要があります。 よって問いたいのは、「市議の聞き取りが間違っているのか」ということではありません。 市議の聞き取りだけを根拠として、なぜ主体変更の時期や行政指導の経緯まで含めて『問題なし』と判断できるのか。その判断に用いた法令、行政文書、審査記録は何なのか。 ここを明らかにしていただきたいのです。 もし本当に手続上何ら問題がなかったのであれば、事前相談記録、協議記録、行政からの指導内容、主体変更に関する記録等を確認すれば、そのことを客観的に説明できるはずです。 したがって、現段階で「問題なし」と断定するよりも、まず行政文書を確認し、確認できた事実と、関係者からの説明・推測を明確に区別することが、行政手続の透明性を検証するうえで適切ではないでしょうか。 なお、ここで「違法だった」と断定しているわけではありません。問題としているのは、「問題なし」と判断するための根拠が、関係者への聞き取りだけで十分なのかという点です。
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ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 17 hours ago
@YukokuTV1
最近の無職外国人ってのは 車を持っていて酒も飲めるのか。 日本人の無職と違うねw
KM123048935
retweeted
【名もなき庶民】山﨑大輔🇯🇵🇹🇼🟦🟧偽装難民被害者の会(入管庁職員に認知されています)
@JAPANBOY_Dai
1 day ago
すごいな…楽しむのは構わんのだが 国民から批判はされるわな オレが酔っ払ってんのと訳が違うからな https://t.co/lMAHTd3SLA
JAPANBOY_Dai's tweet video.
KM123048935
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地雷チャン@ごえんズっ!
@amatsuuni
1 day ago
【速報】芸能界の圧力!!!!!!!! 脅迫キタ━━(゚∀゚)━━!!!! うお!wwwwwwwwwwwww
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 17 hours ago
@Tanakaseiji14
福岡県は路上排便が可能な街へ生まれ変わりますね
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 17 hours ago
@takenok01898835
@DaPjp9CME273795
@b30366b7b92d485
@zetsuboushika
有難う御座います🙇 小池市議だけなんですが だけなんですけどね… 会派に抑え込まれている感じ
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 17 hours ago
@Back_Save_Japan
こんな事を発言してしまう 輩を何故擁護する必要があるのか理解出来ませんよね。 そして共存共栄なんて 考えられません。 あちら側がその気がないのに 何故しなければならないのか。
KM123048935
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🎌🇯🇵 Save_Japan @移民政策と日本の未来を考える🎌
@Back_Save_Japan
about 23 hours ago
⚠️和歌山モスク建築のゾルカナイン氏 🚨彼は多文化共生の達人。 👉️毎年1億円以上の公金投入されている 公益財団法人大阪国際交流センターが認定したのだからきっとそうなんだろう。 達人の言葉のほんの一例を見てみよう。 ①寺社仏閣は悪魔が人々を惑わす ②土葬墓地が全然足りてない ③日本国憲法下でのイスラム教対応を考える会の穂積氏を、「消え去る泡」と中傷。 ④和歌山モスクは、多くの日本人をイスラム教に惹きつけ改宗させる ⑤第2・第3世代のムスリムが出てきたら 日本社会のイスラム文化は出来上がる。 このような発言をする人が 多文化共生の達人なんですか?
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KM123048935
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寺町 龍
@teramachi_ryu
1 day ago
バリバリの親中左翼ですね。
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 22 hours ago
市議が事業者や関係者から説明を受け、土地所有や申請主体について確認したとしても、それはあくまで聞き取り・視察の結果です。実際に、いつ、どの段階で事業主体が変更されたのか、変更に際して行政がどのような指導・協議を行ったのか、過去の事前相談時の計画と最終申請時の計画がどのように変化したのか――こうした点は、公文書によって確認しなければ「整合性が確認された」とは言えません。 また、最終的に宗教法人ダル・ウッサラームによる申請が提案基準14に適合し、2025年7月に許可されたことをもって、それ以前の事前相談過程まで透明だったとすることもできません。 したがって、「市議が話を聞いて問題ないと言っている」という説明だけでは、私が問題としている事前相談から申請に至る経緯についての疑問への回答にはなっていません。 確認すべきなのは、市議の聞き取り結果ではなく、行政が保有する事前相談記録、指導・協議記録、申請主体の変更に関する記録などです。そこが公開されて初めて、手続の経緯について具体的に検証できるのではないでしょうか。
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ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 22 hours ago
@somc_asahi
共生を強制する社会にはなってほしくありませんね。 日本人が我慢するような 共生社会は、 あっちゃいけませんね 何故? 日本に来ているなら 日本の文化を、尊重しろよ。 出来ないならお帰り下さい。
KM123048935
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サキガケ
@nihonpatriot
2 days ago
福岡県民の有権者の皆さんへ届け。 福岡の未来を渡してはいけない。 今こそ、福岡のためによく考えましょう。
KM123048935
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しゃけ@日本人差別もNO HATE!!
@DaPjp9CME273795
1 day ago
@zetsuboushika
2026年1月から2月の画像と聞いています わざわざ新しい図面を貼ってますけど、赤矢印、道路じゃないですからね 載せる以上は正しいものを貼るべきと思いませんか? 周辺住人に対しての誠意や尊重の気持ちがあるかどうか こういう所で分かりますね 不誠実です!
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 22 hours ago
@Tanakaseiji14
支那人? 福岡県なら当選しそうですね 県民が政治に対して 冷めてる感じがしますね 県議会事件もあまり 騒がずですね 自分らの税金使われているのにも関わらず静観傍観出来ますか?
ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 22 hours ago
ご指摘の内容は、最終的に開発許可の要件を満たしていたかという「許可の適法性」の説明に終始しています。 しかし、こちらが問題としているのは、許可そのものの有効性ではなく、そこに至るまでの「事前相談の経緯と行政対応の透明性」です。 当初の事業主体が誰だったのか、いつどのような理由で主体が変更されたのか、事前相談の段階で行政からどのような指導・協議が行われたのか、また、当初計画と最終申請の内容がどのように変化したのか――これらが明らかにならなければ、最終的に基準を満たしたという説明だけでは、過程の透明性について答えたことにはなりません。 「詳細は公文書を確認するしかない」というのであれば、まさにその公文書を示して、経緯を説明すべきではないでしょうか。 許可が適法だったことと、行政手続きの過程が十分に説明されていたことは別問題です。こちらが問うているのは後者です。
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ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 22 hours ago
「原則として宗教法人が申請主体になることを満たしたから許可された」という説明だけでは、4年間にわたる事前相談の経緯についての疑問には答えていません。 藤沢市の提案基準14には、社寺仏閣等について「原則として宗教法人法第2条に定める宗教団体が行うものであること」と明記されています。 であれば問題は、「最終的に宗教法人になったから許可された」ということではなく、 ① 令和2年から始まった事前相談の各段階で、この申請主体要件をいつ確認したのか ② 当初の事業主体は誰だったのか ③ 一般社団法人から宗教法人へ変更されたのは、いつ、どのような理由によるのか ④ その変更を行政はいつ把握し、どの段階で「提案基準14の要件を満たす」と判断したのか ⑤ 4年間の事前相談の中で、申請主体や事業主体について行政からどのような指導・確認があったのか という点です。 「正式申請時には宗教法人だったので問題ない」というのは、あくまで最終時点の形式的な適合性についての説明にすぎません。 藤沢市自身も、開発許可については事前相談を行い、その後、申請内容が許可基準を満たしているか審査する制度だと説明しています。 したがって、4年間の事前相談が存在する以上、「最終的に宗教法人になったから終わり」ではなく、途中の相談で何が問題となり、どのような指導・修正を経て現在の申請に至ったのかを確認することには十分な意味があります。 また、「市議視察で名義貸しではないことが確認された」という報告があるとしても、それだけで4年間の行政上の相談経過そのものが説明されたことにはなりません。 むしろ、行政の審査が適正だったというのであれば、事前相談記録、申請主体の変更時期、各段階での行政判断を示せば済む話です。 「宗教法人で申請したから適法だった」という結論と、 「そこに至る4年間の行政手続きが透明だった」ということは、別問題です。 だからこそ私は、「宗教法人で申請したこと」を否定しているのではありません。 聞いているのは、 「4年間、行政と事業者の間で具体的に何が協議され、いつ、どのように提案基準14への適合が確認されたのか」 という一点です。 そこを公文書で確認しましょう、という話です。 ただ、その公文書が黒塗りでは確認の取りようが無いですねwww
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ある珈琲の木の好きな男
@KM123048935
about 22 hours ago
「最終的に宗教法人ダル・ウッサラームが事業者となり、提案基準14に適合したから許可は有効だった」という説明と、「それまでの審査過程に問題がなかった」ということは、同じ話ではありません。 提案基準14が「原則として宗教法人法第2条に定める宗教団体が行う」としていることは確認できます。しかし、それは正式申請時の申請主体についての基準です。 問題は、そこに至るまでの事前相談や土地取得、事業主体の変更、宗教法人と一般社団法人との関係について、行政が「いつ、誰について、何を確認し、その確認結果をどの公文書に記録したのか」という点です。 市議の視察等で「土地を所有している」「支部化されている」「名義貸しではない」と説明されたとしても、仮にその確認内容が正式な確認記録、調査記録、議事録、報告書等として残されていないのであれば、それは行政上の審査事実を後から客観的に検証できる資料とは別問題です。 特に「名義貸しの実態はない」とするならば、単に現在の登記名義や法人の存在を確認しただけなのか、それとも資金関係、土地取得の経緯、事業主体としての実態、法人間の関係まで確認したのかを明確にする必要があります。 また、「行政は書類適合で判断した」という説明自体は、開発許可制度の性質から理解できます。しかし、その場合こそ、どの提出書類を根拠として、どの基準のどの要件を満たすと判断したのかを確認できなければなりません。 したがって、問われているのは単純な「許可が有効か無効か」ではありません。 ① 正式申請時に宗教法人が申請者であったこと ② 提案基準14の要件に適合すると行政が判断したこと ③ その判断に至るまでの事前相談・主体変更・土地取得等の経緯 ④ 市議視察等で確認されたとされる内容 ⑤ それらの確認が公文書としてどこまで記録・保存されているのか これらを分けて検証する必要があります。 特に④について、実際に確認時の文書が存在しないのであれば、「市議視察で確認したから問題ない」という説明だけでは、第三者がその確認内容を検証することができません。 「確認した」という事実と、「確認したことを客観的に証明できる記録が残っている」ということは別です。 また、契約関係や資金の詳細が公開されていないのであれば、それについても「名義貸しではない」と断定する根拠がどこまで公開資料によって確認できるのかを明らかにすべきです。 したがって、 「最終的に宗教法人が申請者だった」 ↓ 「だから提案基準14に適合した」 ↓ 「だから審査過程にも問題はない」 という三段論法では、審査過程の検証にはなっていません。 問われているのは許可の有効性だけではなく、その許可判断が、どの資料・どの確認・どの記録に基づいて行われたのかを第三者が検証できる状態になっているかという行政手続の透明性です。 そこを明確にするため、行政には少なくとも、 ・各回の事前相談記録 ・各時点の事業者・申請予定者の記録 ・土地取得及び所有関係について確認した資料 ・宗教法人としての活動実態を確認した資料 ・一般社団法人との関係について確認した資料 ・市議視察等で確認された内容の記録 ・最終的に提案基準14への適合を判断した具体的な審査資料 について、公開可能な範囲で説明することが求められます。 許可が有効であることと、審査過程が十分に検証可能であることは、別問題です。
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