Sora 2 が話題ですね。さて、これは毎回の注意喚起です。
① Sora 2 はドラゴンボールによく似た動画が作れる
② Sora 2 はドラゴンボールそのままの動画が作れる
③ Sora 2 でドラゴンボール「によく似た」作品を作る
④ Sora 2 でドラゴンボール「そのままの」作品を作る
⑤ それを「SNSで公開」する
①②は、そういう能力があること自体では、まだ著作権侵害にならないと考えられます。
③は、手元で自分で楽しむ分には個人的利用と考えられるので、著作権侵害(複製としても、翻案としても)になる可能性���低いです。
④は、著作権を侵害してやろうとして、まんまと侵害に成功しているので、お勧めはできません。ただこの時点ではやはり個人的利用と考えられるので、著作権侵害に問われる可能性は低いです。
問題は⑤です。これは、営利・非営利を問わず、公衆送信権を侵害する可能性があるのと、複製や翻案についても「個人的利用」とみなされませんので、著作権を侵害する可能性が高いです。
平たくいうと、「何かヤバいものができてしまっても、はしゃいでそれをSNSにあげてしまうと、著作権侵害に問われるのは Sora 2 ではなく、あなたですよ」ということです。
生成AIを楽しく利用する人も、生成AIを否定したり警戒したりする人も、とにかく「ブツを上げたら、悪いのは上げた人」というのを覚えておいてください。