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パパ1124
@RYN_1124
有責配偶者からの追い出し→相手弁からの受任通知。裁判官、調査官、児相には不信感しかありません。 家裁裁判官は私が有利になるような証拠はスルーし、事実誤認のオンパレード、さらには妄想レベルの事実認定。裁判所に正義はありません。裁判官ガチャにアタリなど入っていません。
日本
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パパ1124
@RYN_1124
over 2 years ago
家裁審判で指定された相手方(同居親・母親)への監護者指定が、高裁で取消しされた。しかし、取消しされるくらいの内容でも子の引渡しは認めてもらえなかった。裁判所に正義なし。
RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
about 2 months ago
行政も責任の一端を担うべき。 親権を侵害する違法な対応をしたことは明白。 https://t.co/PZ51Sc1Erj
RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
2 months ago
最近、これまで実施してきた限定的な親子交流を更に制限してくるケースが目につく。 どれも一方的に交流日時や内容を指定して、それ以外の交流には応じない、一方的な指定に同意しないなら不実施。 改正法施行前より悪化している。 共同監護できないアピールのための既成事実化を図っているのかと勘繰る。 代理人弁護士も、いい加減、こういうやり方は止められないのかな。何を目指しているのか。 一方的な完全勝訴を目指しているとすれば、 それは同居親や代理人のエゴでしかないのだよね。 目先のことだけではなく、子どもが成人するまでの長期的なスパンで考えたとき、果たして、それが「子の利益」になると言い切れるのか。 「子の利益」を語って、自己のエゴを貫いているだけではないのか。 冷静に考えて欲しいね。 呆れてくる。人として。
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RYN_1124
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梅村みずほ 参政党 参議院議員
@mizuho_umemura
3 months ago
母親がある日連れてきた〝新しい父親〟は亡くなった男の子にとって災いでしかなかった。どれだけ辛い日々を送っていたことだろう。 こうした事件を受けてこそこれまで必死に共同親権の導入を目指してきたのだが、母親は一体何をしていたのか、セーフティネットとなるべき実の父との関係はどうであったかという点はもっと注目されるべきである。 子どもの多くが望むのは新しい親などではない。自分をこの世で最も愛し守ってくれる親だ。
Who to follow
親子交流事務局@子どもたちのために
@kodomotachino
子どもたちのためにも、夫婦が別れても親子の交流が続けられる世の中になることを切に願っています。 一番の犠牲者は子ども達です。 State Redress Action Seeking Child Visitation Right, for Parent-Child Bond
yuske
@sumdoc24
妻が無断で子を連れ去りました
UK@子供達に笑顔を!
@ReSt132373
2020年夏に仕事から帰宅すると、家の中が空っぽ。 子供達が連れ去られた。 監護の継続性により、連去り親が監護権者に。 '22秋から離婚裁判中。
RYN_1124
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ろん(弁理士&研究職)家裁が捻り出した概念「監護の継続性」⇨連れ去り容認・合法化⇨日本で急増中
@pinradin
about 1 year ago
📘【親子交流で悩んでいる方へ:心強い判例のお知らせ】 子どもに会えないことに悩んでいる親御さんに、ぜひ知っていただきたい判例があります。東京高裁は最高裁の代弁がされると言われるほど全国の下級審(地方裁、家裁)に対して強力な立場にあります。どんどん反論してください。 🔷東京高等裁判所 令和5年11月30日決定 (令和5年(ラ)第850号) この判決では、家庭裁判所が父親と子の直接の面会交流を認めなかったことが「おかしい」として取り消されました。 ✨ポイントはここです: 1. 「子どもが会いたくないと言っている」という理由だけで面会を否定するのはダメ。 → 子どもの気持ちが本当に自発的なのか、親の影響を受けたものではないか、きちんと調べるべきと指摘されました。 2. 「両親の仲が悪い」ことと「子どもと親が会うこと」は別問題。 → 夫婦間の不和があっても、それを理由に親子交流を断ってはいけないと明確に判断されました。 3. 間接交流(手紙や写真のやりとり)だけでは不十分。 → 子どもと実際に会うことが原則であり、それを制限するならよほどの理由が必要、とされたのです。 📌この判例の意味 この決定は、「親子交流は原則として認められるべきものだ」という当たり前のことを、はっきりと裁判所が言ってくれたものです。 今、家庭裁判所で子どもに会えない状況にある方は、この判例を知っておくだけでも大きな力になります。 📄判例名(調べるときに) 東京高等裁判所 令和5年11月30日決定(令和5年(ラ)第850号) ※「面会交流 東京高裁 令和5年11月30日」などで検索できます。
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RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
5 months ago
最高裁判例(最判昭和53・11・14最高裁判所民事判例集32巻8号1529頁)は「裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解するのが、相当である。」と判示し、 婚姻費用が夫婦共有財産であることを前提として財産分与の対象となるものとしている。 婚姻費用は、夫婦共有財産であり、財産分与の対象。 そうである以上、 民法第760条に基づく婚姻費用分担義務の終期は、財産分与の基準時までということでなければ論理的に整合しない。 すなわち、婚姻関係が実質的に破綻したと認められる時までであり、別居時まで。 上記最高裁判例との関係からも、別居後の夫婦間においては、婚姻費用の分担義務は生じないというべき。
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パパ1124
@RYN_1124
6 months ago
@Knx1mDUZiNkz7vs
ななしさんお久しぶりです。着実に前進されてますね!共同養育実現に向けてお互い頑張りましょう!
パパ1124
@RYN_1124
7 months ago
婚費請求されたが、相手方の分は認められなかった。自弁なしでよくやったと思う反面、そんな内容でも子どもと暮らせないの理不尽すぎる…
パパ1124
@RYN_1124
7 months ago
@wwwozozoz 連れ去り以外になります。
RYN_1124
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弁護士杉山程彦5@東慶應3丁目
@SUGIYAMA766
10 months ago
こういう判決、いくつか出れば連れ去りはできなくなる。 https://t.co/EqB65hKwtl
RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
about 1 year ago
勘違いしている人が多いのだけど、 民法766条による子の監護者指定は、 本来、離婚後の制度。 そして、親権者の親権を制限して単独監護を実現するための法制度ではなく、 離婚後の単独親権者と子の監護に指定された非親権者が共同して子を監護するための法制度だよ。 真逆に捉えている人が多すぎ。 単独監護の実現を目的とするなら、単独親権者の定めだけで足りるのだよ。
RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
about 1 year ago
裁判官ですら理解していない。 というか、そもそも条文見てないだろ、という裁判官ばかり。 本来、民法766条に基づく子の監護者指定は、離婚時のもの。婚姻中のものではない。 婚姻中の子の監護者指定は、離婚時の子の監護者指定の規定を類推適用しているだけ。 民法766条に基づく子の監護者指定の〝趣旨〟を検討するにあたっては、婚姻中における子の監護者指定を想定して検討してはならないのだよ。 離婚時に単独親権者の定めとは別に、子の監護者を指定することの意義を考える必要がある。 婚姻中に別居した場合における子の監護者指定を想定して、法の趣旨を検討するのは、法律家として致命的誤りを犯している。
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RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
about 1 year ago
現行の家事実務につき、 ⚫︎不公平で、一方的だ ⚫︎偏見に基づいて恣意的だ etc と思っている弁護士は、それなりにいる。 ただ、そうは思っていても、 「仕方がない」 「争っても無駄」 と言って、 不当な家事実務の中で泣き寝入りを強いる対応(不当な実務の中で、最悪を回避し、相手方のご機嫌を伺って可能な範囲で実益を引き出すという対応)をしている弁護士がほとんど。 費用対効果が悪いから。 依頼者のために頑張って実務に立ち向かう弁護士は、少数だし、 不当な家事実務の根源を探って、当事者と一緒に根本的に変えようとする弁護士は、ほぼいない。 結局、ほぼ徒労に終わるし、一般的に弁護士は裁判所に楯突くことを避けるから。 楽して稼ぐために不当な家事実務を悪用する弁護士が後を絶たず、それを糾弾する弁護士がほぼいない。 家事実務が暴走する理由だよ。 弁護士、いい加減、声を上げようよ。 おかしなものは、おかしい!と。
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RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
about 1 year ago
子の連れ去り界隈、何か不都合なことでも起きたか?みんな必死に弁明しているけど。 そもそも、必死に弁明しなければならない時点で、その行為の正当性には疑惑の目が向けられているということだし、その自覚があるということ。 どんなに足掻こうと、違法なものは違法であり、犯罪行為は犯罪行為。 法を歪ませずに解釈適用すれば明らかなこと。 そして、言い訳がましく述べていることは、総じて、連れ去られた親の悪口であり、責任転嫁。 「お前が悪いのだから、私は悪くない」という謎理論。 法的正当性を語る人は、1人もいない。 感覚的・感情的で自分勝手な屁理屈ばかり。
RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
about 1 year ago
偏見にまみれた不合理かつ理不尽な家事実務を前提とした対応をしている時点で、 どんなに「依頼者のため」と言おうが、 真に「依頼者のため」の解決にはなっていないのだよ。 そもそも家事実務が偏っているのだからね。 当事者が不合理な家事実務を受け入れるのであれば、当事者の要望するセカンドベストを狙ってアドバイスをすれば良いが、 たとえ当事者が不合理なこと、理不尽なことには屈したくないという覚悟を持って闘いたいという意思をもっていたとしても、 その要望に応えて不合理な家事実務に物申して合理的な判断を求めようとする弁護士はほとんどいない。 その場合も「客観的に見れば、依頼者のため」とか言って言い訳するのだろうが、 結局のところ、その前提となっている理不尽な家事実務を変えようとする気概を持っていないというだけ。 費用対効果、コストパフォーマンスが悪いしね。 やっても無駄という意識が強い。 弱腰な自分を誤魔化すために「依頼者のため」と言っているに過ぎないのだよ。 その弱腰の弁護士対応の積み重ねで、歪んだ家事実務が強化されている。 これほどまでに理不尽な家事実務を前にして、弁護士としての正義感が頭を擡げてこないというのが、正直、信じられない。
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RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
about 1 year ago
子供の意思を尊重することが最善なのではない。 子供(未成年者)は未成熟ゆえに、監護対象となっている。 子供の意思を尊重して、子供の意思に従った対応をするというのは、子供に対する責任転嫁であり、大人の責任逃れでしかない。 子供が大人になり、同居親の顔色をうかがっていただけで、本心はそうではなかったと言われた際に、 子供に対して 「あなたが自分で判断したのだし、仕方ないよね。」 と言うのだろうか。 子供を利用した詭弁・偽善でしょ。
RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
over 1 year ago
不当かつ理不尽な家事実務👇 【婚姻費用分担請求(民法760条)】 ⚪︎「婚姻から生ずる費用」の定義を無視 ⚪︎法的要件・要件事実論を無視 ⚪︎離婚を要求する一方で、婚姻関係の継続を前提とした婚姻費用を請求するという矛盾を看過 ⚪︎婚姻費用として拠出された財産が夫婦共有財産でしかないにもかかわらず、これを看過し、夫婦共有財産についての財産分与の基準日との整合性を無視 ⚪︎一般的な社会常識との乖離 【子の監護者指定(民法766条類推)】 ⚪︎民法819条との関係での民法766条の趣旨・意義を無視 ⚪︎法の趣旨に反する類推解釈 ⚪︎子の監護者指定の客観的な判断基準の欠如(恣意的判断) ⚪︎監護についての役割分担の結果にすぎず、役割の変化により変動する過去又は現在の監護状況を前提とした「主たる監護者」論を法的根拠もなく盲信 ⚪︎親権喪失手続(民法834条)や親権停止手続(民法834条の2)との法的整合性を無視 【面会交流(憲法13条)】 ⚪︎原則と例外を逆転させ、交流不自由を前提 ⚪︎客観的な判断基準の欠如(恣意的・感覚的判断) ⚪︎一般的な社会常識との乖離 【離婚訴訟】 ⚪︎「婚姻を継続し難い重大な事由」(民法770条1項5号)の具体的かつ客観的な判断基準の欠如(恣意的判断) ⚪︎単独親権者の選定(民法819条2項)についての客観的な判断基準の欠如(恣意的・感覚的判断) ⚪︎子の監護に要する費用の負担についての法的根拠(民法820条)を無視し、非親権者の監護費用分担の法的根拠(民法776条による子の監護者指定)を無視 ⚪︎子の監護に要する費用の法的性質を無視し、子の監護対象期間(成人する(満18歳になる)までの期間)との関係を無視 裁判所、狂ってるね。 法律に基づく客観的な判断ができないなら、裁判官失格だし、司法機関として機能しないなら、裁判所なんか不要だろ。
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RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
over 1 year ago
法律関係を無視したお気持ち判断による不当な家事実務が積み上がってしまったことで、 親権を失い、監護義務を失った非親権者が、子の監護に要する費用を分担することは当然のことだ などと誤った認識を持つ人が多い。 〝なぜ、監護権も、監護義務もない非親権者において監護義務者が子を監護するための費用を分担しなければならないのか〟 冷静になって、ゼロから考えてみるべき。 合わせて、 〝なぜ、子が監護の対象から外れる成年(満18歳)となった後も、子が満20歳(又は満22歳)となるまで、監護費用を負担することを義務付けることができるのか〟 についても、冷静に考えてみるべき。 裁判所の罪は重い。
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RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
over 1 year ago
現行の家事実務について、 「公平・中立なもので妥当であって、何ら問題がない」 と思っている弁護士がいるとしたら、正直、弁護士としての能力に疑問しか感じない。 個別事情の違いがあるにもかかわらず、これほどまでに一方的な結論しかでない実務を妥当なものと考えるって、、 明らかにバランス感覚が欠如しているし、冷静かつ中立に物事を見ることができないということでしかない。 弁護士としての能力に問題がないのであれば、ポジショントークをしているだけ。 勝ち馬に乗って、楽に案件処理しているのだろうね。 何ら疑問を持たずに、実務に追従しているだけの弁護士も同じ。 現行の家事実務に疑問を感じていたとしても、それを「不当だ!」と言っているだけの弁護士も、法律家として検討が足りない。 その不当性が何に起因しているのか を突き詰めて考えなければ、 結局のところ、感覚的な議論でしかない。 「家事実務は妥当だ」と言っている弁護士と変わらない。 家事実務が不当な判断を繰り返している原因を突き詰めて考えれば、それが 法的根拠を明確にせず、法解釈も曖昧にし、 客観的な判断基準も定立することもなく、 裁判官個人の価値観に基づく主観的な判断を行っている という点にあることには容易に気づけるはず。 何ら客観性のない恣意的判断でしかないことに気づけるはず、、というか、気づいているはずだよね。 それに気づけるのなら、現行法を前提とした場合、どのような法解釈で在るべきかを考えれば良いだけ。 論理的に妥当な法解釈論は、どういうものか。 一方的な結論とならない法解釈は、どういうものか。 公平かつ中立的に判断し得る判断基準は、どういうものか。 裁判官個人の価値観・感情に左右されない判断基準は、どういうものか。 法的知識を持ち、論理的思考力を身に着けているはずの弁護士であれば、これを考えることは、それほど難しいことではない。 判断に客観性、公平性、中立性がなければ、自分の主張が通らなかった当事者は、納得のしようがない。 感情的には納得できなくとも、客観的・合理的には納得せざるを得ないという状態が生じないのだよ。 判断に客観性がなく、理不尽でしかなければ、 当事者は、自力救済を図るようになる。 現行の家事実務は、結局のところ、違法な自力救済を助長するものでしかない。司法が救済しないのだから。 「おかしいものは、おかしい」 「正しくは、こうあるべきだ」 と声を上げる弁護士が増えないものかね。 ただ単に「不当だ」と言うだけではなく、その原因を突き詰めて考え、それを正すべく在るべき法律関係を主張して糾弾することが肝要。 面倒なことから目を背けている弁護士も多いだろうが、少しは正義感を出そうよ。
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RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
over 1 year ago
配偶者と別居して実家で生活している場合、親の扶養(民法877条)を受けている状態であり、自ら生活費を負担していない。 夫婦間の扶助義務(民法752条)を前提とした婚姻費用の分担を請求する必要性がない。 (婚姻費用の定義との関係は、別問題として措くとする。) それなのに、当然のように婚姻費用の分担請求をする。 確実に、生活費に使われることなく、単なる小遣い・貯蓄のためのお金となるでしょ。 この実態を看過している家事実務って、一体何なのかね。 当事者間の公平性の観点が欠落してるんだよな。
RYN_1124
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栗原 務|Tsutomu Kurihara@TTM共創法律事務所
@Kurihara_TTMCo
over 1 year ago
既払い分の全部又は一部を婚姻費用として認めない裁判官がいる。 じゃあ、その支払った金銭は一体何なのか。 非常識だし、不公平かつ不当な判断。悪質。 判断権者として不適格極まりない。
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