ドイツのバーデン=ヴュルテンベルク州で、これまでに数百件の児童婚(18歳未満の結婚)があった事が発覚
その多くは、中東(イラク、シリア)やパキによるもの。
ドイツでは2017年に児童婚処罰法(Gesetz zur Bekämpfung von Kinderehen)が制定され、結婚可能な法廷年齢が厳格に18歳以上と定められました。
また、海外で結ばれた婚姻であっても、当事者が16歳未満だった場合は自動的に「無効(Null und nichtig)」となりますが、コレを無視。
数百件の事例が把握されているにも関わらず、何故法的な対応(無効化や子供の保護)が迅速に進まず児童虐待を許しているのか?と騒ぎに。
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