自民党の中曽根弘文氏が「愛子内親王殿下の即位はあり得ない」と発言したことを問題視する声があるが、とんでもない。至極真っ当だ。今、愛子内親王殿下に皇位継承権を与えるべきだとの声があるが、これらが如何に不正かつ邪悪な思想であるか、今日はわかりやすく話したい。
まずな、「議会」と「天皇」ならば、どちらが先にあった?
より単刀直入に言うと、「議会」が「天皇」をつくったの? それとも「天皇」が「議会」をつくったのか?
日本人であればだれでも知っているよな。
天皇が公布した勅諭、そして憲法(憲法の法的正当性を天皇が与えた)で、「議会」がつくられたんだよな。
よって、議会が「天皇」について「新たな変更」を加えることは絶対にできない。
議会ができることは、「天皇について既に過去あったこと」を「成文化した法律」にするだけだ。上皇の存在の立法とかな。
ここで、「女性天皇は過去いたのでは?」と思う人もいると思う。
これは不正確だ。
過去にいた女性天皇は「結婚と出産の自由権を持たない」という存在だった。
既に男性天皇と婚姻・出産した後、皇后から天皇に即位した例と、「独身」であり、「自由恋愛で結婚」した女性天皇はいない。
よって、女性天皇という言葉には、当然にして「結婚・出産の制限を受ける」という意味が伴う。
これが前例だ。
つまり、出産婚姻の自由権を持つ女性天皇というのは、我が国の歴史に存在せず「新しい存在」となり、それは「天皇」という言葉に該当しない。
勝手に天皇を自称している得体のしれない気味の悪いモノになる。
さて、ここで、「議会」と「王権(天皇)」の問題が再燃する。
「愛子天皇」を支持する者らは、「議会で皇室典範を改正すればいい」と考えている。
これは、「王権が議会をつくったのか」「議会が王権をつくったのか」という、その国の歴史の問題になる。
【議会が王権をつくった例】
代表的なのがイギリスだな。
カトリックの王様、ジェームス2世の統治が嫌で、内戦みたいになった。
そこで名誉革命が起きて、ジェームス2世の娘メアリー2世とその夫ウィリアム3世に王権を付与する「議会決議」をしたわけだ(権利章典第三部「王位継承を定める法律」 Bill of Rights 1689)。
そう。イギリス王権は「議会によって王権が付与」されているわけだな。
その後、この夫妻に子どもがいなかったため、メアリーの妹のアン・ステュアートに王位が継承され、このアン女王にも子供がいなかったため、
英国議会は王位継承法(Act of Settlement 1701)を制定し、
「ジェームズ1世の孫娘でハノーヴァー選帝侯に嫁いだゾフィー・フォン・デア・プファルツの子孫に「王権が継承される」と定めたわけだな。
で、ゾフィーの息子であるハノーヴァー選帝侯ゲオルクが、イギリス王として即位し、現在のイギリス王室の開祖となる。(ハノーヴァー朝、第一次世界大戦でドイツと敵国になったため、ドイツ名ではなんかやばいのでウィンザー朝と改称)
宗教が違うという背景によって、明らかに「議会」が王権」をつくりだした歴史がわかるよな。
なので、イングランド法の権威ブラクストンも「王位は議会が定めた方法に従って継承される」(The crown shall descend in such manner as the parliament hath directed.)
という言葉を残したわけだ。
スウェーデン王なんかも、王様不在になったので、
議会がナポレオンの部下のベルナドットに「うちらの国の王様になって」と要請して、スウェーデン国王カール14世ヨハンとして即位してたよな。
明らかに「議会が王権より優位」なわけだ。
だから、議会の決定で、王位継承法を変更できる、王権は「議会の管理下」にある、という考え方が正当性を持つわけだな。
ところで日本はどうか?
天皇が議会つくっとるじゃろ。そんなことは小学生で習うよな!
国会開設の詔(国会開設の勅諭)明治14年10月12日詔勅じゃ。
つまり、日本では、議会は天皇の皇位継承権について変更する正当性を持たない。
あくまで、歴史にある皇位継承法を再確認して、皇室典範という成文法にするだけの権能を持つ。
ただ、例外があって、日本が戦争に負けたとき、
皇室典範を「非嫡出子は男性皇族と父子関係を確立できず、皇族にもなれず、皇位継承権もない」と定めてしまった。
これは昭和天皇の「一夫一妻」のお考えが反映されたものと推察され、
当時の日本では「餓死者が出る」というほど食糧難で、南米に移民団が送られ「口減らし」がされているほどだった。
そんな中、皇族が「非嫡出子」を明治みたいにつくっていたとしたら当然、共産主義勢力からの攻撃材料にされるし、
そもそも未来の皇室、というか日本全体で「少子化」が起きるなど、昭和天皇は予想されなかったと考えられる。
なので、ワシの考えでは、皇室の伝統に従い、男性皇族が妊娠させた子を「認知」する権利と、
認知された子が皇族であり、男児ならば皇位継承権を持つことを皇室典範に明記すべきだと思うぞ。
では、最後に、
「議会によって王権を付与されていない、自然発生した王権の継承権」について、重要な考え方を引用したい。
それは、ロバート・フィルマーに「パリトアーカ」という本に書かれている。
「父としての権利こそ、あらゆる王権の源泉である。相続人は自然法によって継承するのであって、人民の選挙や同意に拠るのではない。いかなる多数者であっても、王位継承権を与えたり、奪ったりすることはできない」
"The right of fatherhood is the fountain of all regal authority.The heir succeeds by the law of nature; not by the election or consent of the people. No multitude can give or take away the right of succession.
「父権が自然的なものである以上、継承権もまた自然的なものである」
"As the fatherhood is natural, so the right of succession is natural also."
「人民が国王に権威を授けるのではない。人民は、正当な権利によってすでにその権威を有する者に従うのである」
"It is not the people that give the king authority; they only submit themselves to him who hath it by right."
ええか。これ重要なことだから繰り返すぞ。
人民の代表である議会が「天皇」をつくれたのか?
ん? 人民が天皇をつくったの?
違うよな。
天皇が国民をつくったんじゃ。
だから、ワシらを天皇の赤子(せきし)という。大御宝という。
もし神武天皇が日本建国をさせ給(たま)うこと能(あた)わずならば、今頃「日本人」はいるか?
天皇の王権によって、ワシらの祖先が、食料を得て、妊娠する栄養や病気を治す免疫や体力を得た。
もし天皇がいなければ、祖先は過去に死んでおり、ワシらも存在しなかった。
なので、日本の議会ができることはひとつ。歴史にあった皇位継承法を再発掘して成文化することのみだ。
よって、旧皇族の養子案は正しい。
何度も旧皇族の祖先は「天皇の猶子」となり、皇族復帰を果たしている。不四宮貞致親王とかな。
欧州の王家は議会によって王権が復活したり付与された歴史があるから、議会が王位継承法を変更できる。
しかし、日本は天皇によって議会が生まれた。
よって、子どもである議会が、親である天皇の皇位継承法についてガタガタいうのは不正であり、邪悪である。
そんなことをすれば内戦になるぞ。
絶対に許すな! 愛子内親王殿下の「天皇即位」は無い!
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写真はブロックで子どもと遊んでるワシじゃ。ワシが産んだからこの子らがいる。この子らがいるからワシがいるのではない。当たり前のことをみんな再確認してな!