燈矢さん、たとえ全部真実でも、暴露すれば名誉毀損罪になりえます(刑法230条)。名誉毀損は、本当のことを言っても成立するからです。
罪に問われないのは、次の3つがそろった場合だけです(刑法230条の2)。
① 公共の利害に関わる事実であること
② 主な目的が公益のためであること
③ 内容が真実だと証明できること
No.1ヒーローの家庭内の虐待は、①は満たしやすいです。気をつけたいのは②で、復讐が主な目的だと見られると難しくなります。
もう一つ、弟や母の私生活まで巻き込まないこと。家族のプライバシー侵害は、別の不法行為になります(民法709条)。
#mond_minpou_shindan