岸本杉並区長の西荻の新事務所の前のモニターが、公選法違反なのではないか?とうちの事務所にご意見や写真が送られてきました。
私からすれば、黒に近いグレーぽい、仮に黒でも形式犯ぽいですが、その辺の判断は当局の手に委ねられます。
岸本区長が、公職なのに法令ギリギリ(てかアウト?)、脱法行為というのはなかなかのストロングスタイルだなという感想です。
以下、私の理解です。
【岸本区長事務所前の公道に向けて外に設置した大型モニターは公選法違反か?】
① 公選法上、(選挙期間ではない)政治活動期間では、候補者等の氏名・氏名類推事項(顔写真・似顔絵等)を表示する文書図画の掲示には一定の制限がある。(政党等の政治活動を除きます。岸本区長は無所属と自称)
② モニター等によって表示されるものは、形態上はデジタルサイネージ(電子看板)と同様であり、公選法では看板類(立札・看板の類)と見なされる。動画もありますが、ずっと岸本区長の顔が出てる状態。
③ ①に制限されない②の看板類は、候補者等または後援団体の政治活動のために使用されるものに限定され(公選法143条16項1号)、実質的にそれは政治活動用事務所看板とされる。
④ ③の看板は1基が150×40cm以内のサイズ制限、候補者等・後援団体で各6枚ずつの枚数制限がある他、区市選管に証票の交付申請をし、その証票の貼付がない看板は掲示禁止となる。(公選法143条17項)
よって、岸本区長の氏名・氏名類推事項を表示するモニターは③の政治活動用事務所看板と見なされるが、④のサイズ制限オーバーの上、証票の貼付が認められないように見えることから、そもそも掲示できない看板類と指摘されうる。
(※なお、軒下の横型の事務所看板には証票が貼ってあります)