English Account:@needle_e 腱鞘炎と戦うVRエンジニア。GREE、Oculus(現Meta)を経てフリーランス。興味範囲はインタラクション・VR・AI・EV・ローカリゼーション・知的財産権・表現規制等。 @[email protected] / Unrelated to Needle Inc.
SCSの解説書を見てたのですが、私物スマホをMFAとして業務利用することは適用範囲ではないとのこと!MFAの為だけに業務端末は配らなくてよい。と国が言っています。
>役員又は従業員が個人所有する端末を業務に利用する場合(BYOD:Bring Your Own Device)、それらの端末は適用範囲に含めること。ただし、業務上の通話、SMS(Short Message Service)及び多要素認証のためだけに利用する機器は、適用範囲から除くことができる。