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坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
@net_phoenix_lcc
建設・製造・物流の採用担当者へ。求人原稿、採用サイト、Web集客の改善策を実務目線で発信|マイナビ転職 正規代理店|Wix Studio制作|「応募が来ない」を一緒に考えます|神戸・大阪を中心に対応|ご相談はDM・公式サイトへ
神戸・大阪
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坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
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8 days ago
B2Bマーケティングで成果が出ない原因は、施策ではなく、全体構造の不在かもしれません。 この記事では、顧客の認知から受注・継続までをつなぐ「売上マーケティングマップ B2B」を使って、組織で再現できる受注拡大の全手順をわかりやすく解説します。 7分で読める実践ガイドです。 記事はこちら→ https://t.co/Bswf0E6DpR ぜひチームで共有して、戦略の穴を埋めましょう。 #B2Bマーケティング #受注拡大 #マーケティング戦略 #営業組織 #売上改善
坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
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1 day ago
公職選挙法上の表示義務は 平時の公式サイト全般ではなく 選挙運動 または当選を得させないための活動に使う 文書図画にかかります。 ホームページ制作では 選挙期間中に政策や 応援を載せるページと 選挙運動用メールを 分けて見る必要があります。 最終判断は 陣営と選挙管理委員会側です。 Webサイト等 選挙運動 または公示・告示日から 投票日までに行う当選を得させない活動で ホームページ、ブログ、SNS、動画などに 文書図画を載せる者は 電子メールアドレス等を 受信者の画面に正しく表示しなければなりません。 根拠は 第142条の3第3項と第142条の5第1項です。 総務省も同じ整理をしています。 電子メールアドレス等とは メールアドレスその他 インターネットで その者に連絡するために必要な情報です。 具体例は、メールアドレス 返信用フォームのURL、Xのユーザー名です。 その者に 直接連絡が取れることが必要で ハンドルネームだけでは足りません。 書き込み先のリンク先ページに連絡先があれば 表示義務を果たしていると考えられています。 氏名・名称は Webサイト等では 「正しく表示するよう努めなければならない」 努力義務です。 メールと違い Webサイト側の この表示義務自体に罰則はありません。 投票日当日も 前日までに載ったものは 表示したままにできます。 ただし選挙運動は前日までなので 当日の更新はできません。 選挙運動用メール メールで選挙運動用の文書図画を送る者は 次の4つを正しく表示しなければなりません。 第142条の4第6項です。 ・選挙運動用電子メールである旨 ・送信者の氏名または名称 ・送信拒否の通知ができる旨 ・その通知に必要なメールアドレスその他の通知先 こちらには罰則があり 1年以下の禁錮 または30万円以下の罰金です。 禁錮の場合は 公民権停止もあり得ます。 送信拒否の通知を受けた相手への 再送信も禁止です。 当選を得させない活動のメールは別で 頒布者のメールアドレスと 氏名・名称の表示が必要です。 第142条の5第2項です。 制作に落とすときの境界 公式サイトのフッターに連絡先があるだけでは 選挙運動用の個別投稿まで 自動的に満たすとは限りません。 SNS投稿や動画説明文にも 画面上で連絡先が見える必要があります。 メールマガジンを選挙運動に使うなら 件名や本文に 「選挙運動用電子メールである旨」 と拒否窓口を入れる欄を テンプレート側で用意しておくと漏れが減ります。 政治資金規正法上の寄付の表示や ポスター・はがきの証紙とは別のルールです。 選挙期間中に どのページを運動用として扱うかは デザイン前に陣営が 確認する範囲に置いた方が安全です。
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坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
@net_phoenix_lcc
1 day ago
政治家 立候補者のホームページで 支援も確認もされにくい形があります。 顔写真とスローガン 活動写真は並んでいる。 でも、誰の どの立場のサイトかが一目で分からず 政策は抽象的で 応援・連絡・取材のボタンが分かれていない。 この状態だと 支援したい人も 発言を確認したい人も 次の行動が選べません。 先に分けると役割が はっきりするのはこの3つです。 氏名、選挙区、今の立場 政策を3つだけ。 現状 やること やらないこと 行動は 応援 ボランティア 事務所連絡で分ける スローガンは その後で足ります。 上部で 「誰が、何を優先し、どう関わればいいか」が 見えないと アルバムで終わります。 選挙期間中の更新は 平時の公式サイトと同じ前提で 作らない方が安全です。 公開主体と 寄付や告知の扱いも デザイン前に 陣営側で確認してもらう範囲です。 政治家のホームページは 宣伝ページというより 「誰で、何を優先し、どう関われるか」を 確認する場所として設計する と失敗が少ないです。 見た目の前に 読み手・法的な境界・更新の責任を分けておきます。 読み手ごとに役割を分ける 同じサイトでも 見る人の目的は違います。 有権者 立場、政策、地元との関係を確認したい 支援者 寄付、ボランティア、イベント、ニュースレターに進みたい 記者・関係者: 声明、経歴 取材窓口をすぐ欲しい 批判的な読者: 日付つきの発言と活動を辿りたい トップで全部を盛ると、どれも弱くなります。 上部は確認用 支援と取材はボタンで分ける 記録は下層に残す この3層が扱いやすいです。 ホームページ、Webサイトのご相談は https://t.co/Sne0Jw2pFb
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坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
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2 days ago
公職選挙法上の表示義務は 平時の公式サイト全般ではなく 選挙運動 または当選を得させないための活動に使う 文書図画にかかります。 ホームページ制作では 選挙期間中に政策や 応援を載せるページと 選挙運動用メールを 分けて見る必要があります。 最終判断は 陣営と選挙管理委員会側です。 Webサイト等 選挙運動 または公示・告示日から 投票日までに行う当選を得させない活動で ホームページ、ブログ、SNS、動画などに 文書図画を載せる者は 電子メールアドレス等を 受信者の画面に正しく表示しなければなりません。 根拠は 第142条の3第3項と第142条の5第1項です。 総務省も同じ整理をしています。 電子メールアドレス等とは メールアドレスその他 インターネットで その者に連絡するために必要な情報です。 具体例は、メールアドレス 返信用フォームのURL、Xのユーザー名です。 その者に 直接連絡が取れることが必要で ハンドルネームだけでは足りません。 書き込み先のリンク先ページに連絡先があれば 表示義務を果たしていると考えられています。 氏名・名称は Webサイト等では 「正しく表示するよう努めなければならない」 努力義務です。 メールと違い Webサイト側の この表示義務自体に罰則はありません。 投票日当日も 前日までに載ったものは 表示したままにできます。 ただし選挙運動は前日までなので 当日の更新はできません。 選挙運動用メール メールで選挙運動用の文書図画を送る者は 次の4つを正しく表示しなければなりません。 第142条の4第6項です。 ・選挙運動用電子メールである旨 ・送信者の氏名または名称 ・送信拒否の通知ができる旨 ・その通知に必要なメールアドレスその他の通知先 こちらには罰則があり 1年以下の禁錮 または30万円以下の罰金です。 禁錮の場合は 公民権停止もあり得ます。 送信拒否の通知を受けた相手への 再送信も禁止です。 当選を得させない活動のメールは別で 頒布者のメールアドレスと 氏名・名称の表示が必要です。 第142条の5第2項です。 制作に落とすときの境界 公式サイトのフッターに連絡先があるだけでは 選挙運動用の個別投稿まで 自動的に満たすとは限りません。 SNS投稿や動画説明文にも 画面上で連絡先が見える必要があります。 メールマガジンを選挙運動に使うなら 件名や本文に 「選挙運動用電子メールである旨」 と拒否窓口を入れる欄を テンプレート側で用意しておくと漏れが減ります。 政治資金規正法上の寄付の表示や ポスター・はがきの証紙とは別のルールです。 選挙期間中に どのページを運動用として扱うかは デザイン前に陣営が 確認する範囲に置いた方が安全です。
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2 days ago
政治家 立候補者のホームページで 支援も確認もされにくい形があります。 顔写真とスローガン 活動写真は並んでいる。 でも、誰の どの立場のサイトかが一目で分からず 政策は抽象的で 応援・連絡・取材のボタンが分かれていない。 この状態だと 支援したい人も 発言を確認したい人も 次の行動が選べません。 先に分けると役割が はっきりするのはこの3つです。 氏名、選挙区、今の立場 政策を3つだけ。 現状 やること やらないこと 行動は 応援 ボランティア 事務所連絡で分ける スローガンは その後で足ります。 上部で 「誰が、何を優先し、どう関わればいいか」が 見えないと アルバムで終わります。 選挙期間中の更新は 平時の公式サイトと同じ前提で 作らない方が安全です。 公開主体と 寄付や告知の扱いも デザイン前に 陣営側で確認してもらう範囲です。 政治家のホームページは 宣伝ページというより 「誰で、何を優先し、どう関われるか」を 確認する場所として設計する と失敗が少ないです。 見た目の前に 読み手・法的な境界・更新の責任を分けておきます。 読み手ごとに役割を分ける 同じサイトでも 見る人の目的は違います。 有権者 立場、政策、地元との関係を確認したい 支援者 寄付、ボランティア、イベント、ニュースレターに進みたい 記者・関係者: 声明、経歴 取材窓口をすぐ欲しい 批判的な読者: 日付つきの発言と活動を辿りたい トップで全部を盛ると、どれも弱くなります。 上部は確認用 支援と取材はボタンで分ける 記録は下層に残す この3層が扱いやすいです。 ホームページ、Webサイトのご相談は https://t.co/Sne0Jw1RPD
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3 days ago
【選挙で候補者にホームページは必要か?】 結論から言うと、必須ではないが、ないと確認と記録の場所がなくなる。SNSだけで選挙を戦うことはできる。 ただし、有権者・記者・支援者が「誰で、何を優先し、どう連絡するか」を後から辿れる場所は、タイムラインには残りにくい。統一地方選のように告示から投票日までが短い選挙ほど、その差は開く。 SNSは速報に強い。街頭の様子、当日の予定、短い声明は、XやInstagramの方が早く届く。 一方で、投稿は流れ、検索すると過去の発言が断片で出てくる。政策が3つあっても、どれが今の優先順位か分からない。事務所の電話番号が、プロフィールの奥にある。応援、ボランティア、取材窓口が同じリンクにまとまっている。この状態でも当選はあり得る。 ただ、比較している有権者と、発言を確認したい記者にとっては、判断材料が散らばる。 ホームページが担う役割は、宣伝よりも台帳に近い。 氏名、選挙区、現在の立場が最初に見える。 政策はテーマごとに、現状、やること、やらないことを分けて置ける。 活動報告には日付と場所を残せる。 支援、ボランティア、事務所連絡、取材はボタンを分けられる。訂正があれば、同じページに履歴を足せる。 SNSは「今」を運び、サイトは「残す」側に置くと、二重管理が減る。 必要度は、選挙の種類と陣営の体制で変わる。知事や政令市のように運動期間が長く、政策比較が記事になりやすい選挙では、サイトがないと取材用の一次資料が本人側にない。 市区町村議でも、無所属や新人は政党のページに載らないことが多く、氏名で検索したときの受け皿が自分のサイトだけになる。 一方、現職で政党支部のページが整っており、地元の接点が会合と紙中心なら、新規の大規模サイトは急がなくてよい。その場合でも、1ページのプロフィールと連絡先があるかないかで、検索結果の印象は変わる。 ない場合に起きやすいのは、なりすましと情報の古い固定化。同姓の別人が上位に出る。過去のブログが残っていて、今の政策と食い違う。支援者の個人アカウントが、事実上の公式のように見える。 選挙期間中に急いで無料サービスでページを作ると、連絡先の表示や、投票日当日に更新しない運用が後回しになる。公職選挙法では、選挙運動用のウェブサイト等に電子メールアドレス等を画面上で表示する義務がある。 メールアドレス、返信用フォーム、連絡の取れるSNSアカウントが該当し、ハンドルネームだけでは足りない。投票日当日は更新できないが、前日までのページは出したままでよい。この切り替えは、器が先にないと当日に崩れやすい。 作るなら ページ数より更新の型を先に決めた方がよい。 トップ、政策、活動報告、プロフィール、連絡の5つで足りる。 活動報告は「日付、場所、内容、関連する政策」の4項目に固定すると、担当者が代わっても続く。写真だけのアルバムは、後から検証できない。 寄付やパーティーを載せるなら、政治資金の表示は選挙運動の表示とは別ルールなので、陣営の責任者を決めてから欄を作る。有料のインターネット広告で候補者名や投票呼びかけを出すことは、原則として禁止である。 サイトを作ったあとで検索広告を回す、という流れは使えない。 時期の目安もある。 第21回統一地方選は、政府方針では前半が2027年4月11日、後半が4月25日である。 臨時特例法の成立前なので確定ではないが、告示の見込みは知事が3月下旬、町村が4月20日前後まで下がる。町村議の運動期間は5日しかない。 告示後に構成から相談すると、公開は投票日直前になる。政策の文章と写真が告示の1か月前に揃っていれば、サイトは運動用の呼びかけページだけ後から足せる。 揃っていなければ、SNSの固定投稿と、連絡先の入った1ページの方が現実的である。 費用対効果で見ると、候補者サイトは問い合わせ数では測りにくい。 効果は、検索されたときに一次情報があること、記者と支援者が同じURLを共有できること、投票日当日に触らずに済むこと、にある。 デザインのコンテストで勝つ必要はない。 文字が読める スマホで連絡先に届く 更新日がある。 この3つが欠けた立派なサイトより、地味でも辿れるページの方が、選挙の道具としては上である。 したがって、全員にフルリニューアルが要るわけではない。しかし、氏名で検索したときの受け皿がなく、政策を比較される立場なら、短い公式サイトはあった方がよい。 すでに支部ページとSNSで同一性と連絡先が確保できているなら、選挙用の呼びかけは告示後の別ページに分け、平時の記録は触りすぎない。 制作側が先に用意できるのは、表示義務の連絡先、当日凍結できる権限、政策と活動の型である。 どの文言が事前運動になるかは、陣営が選挙管理委員会に確認する範囲に残す。サイトは当選の装置ではなく、言ったことと連絡先を残す装置として作ると、選挙後も捨てなくて済む。 ホームページ作成・Webサイト制作のご相談は https://t.co/Sne0Jw1RPD
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5 days ago
公職選挙法上の表示義務は 平時の公式サイト全般ではなく 選挙運動 または当選を得させないための活動に使う 文書図画にかかります。 ホームページ制作では 選挙期間中に政策や 応援を載せるページと 選挙運動用メールを 分けて見る必要があります。 最終判断は 陣営と選挙管理委員会側です。 Webサイト等 選挙運動 または公示・告示日から 投票日までに行う当選を得させない活動で ホームページ、ブログ、SNS、動画などに 文書図画を載せる者は 電子メールアドレス等を 受信者の画面に正しく表示しなければなりません。 根拠は 第142条の3第3項と第142条の5第1項です。 総務省も同じ整理をしています。 電子メールアドレス等とは メールアドレスその他 インターネットで その者に連絡するために必要な情報です。 具体例は、メールアドレス 返信用フォームのURL、Xのユーザー名です。 その者に 直接連絡が取れることが必要で ハンドルネームだけでは足りません。 書き込み先のリンク先ページに連絡先があれば 表示義務を果たしていると考えられています。 氏名・名称は Webサイト等では 「正しく表示するよう努めなければならない」 努力義務です。 メールと違い Webサイト側の この表示義務自体に罰則はありません。 投票日当日も 前日までに載ったものは 表示したままにできます。 ただし選挙運動は前日までなので 当日の更新はできません。 選挙運動用メール メールで選挙運動用の文書図画を送る者は 次の4つを正しく表示しなければなりません。 第142条の4第6項です。 ・選挙運動用電子メールである旨 ・送信者の氏名または名称 ・送信拒否の通知ができる旨 ・その通知に必要なメールアドレスその他の通知先 こちらには罰則があり 1年以下の禁錮 または30万円以下の罰金です。 禁錮の場合は 公民権停止もあり得ます。 送信拒否の通知を受けた相手への 再送信も禁止です。 当選を得させない活動のメールは別で 頒布者のメールアドレスと 氏名・名称の表示が必要です。 第142条の5第2項です。 制作に落とすときの境界 公式サイトのフッターに連絡先があるだけでは 選挙運動用の個別投稿まで 自動的に満たすとは限りません。 SNS投稿や動画説明文にも 画面上で連絡先が見える必要があります。 メールマガジンを選挙運動に使うなら 件名や本文に 「選挙運動用電子メールである旨」 と拒否窓口を入れる欄を テンプレート側で用意しておくと漏れが減ります。 政治資金規正法上の寄付の表示や ポスター・はがきの証紙とは別のルールです。 選挙期間中に どのページを運動用として扱うかは デザイン前に陣営が 確認する範囲に置いた方が安全です。
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5 days ago
政治家 立候補者のホームページで 支援も確認もされにくい形があります。 顔写真とスローガン 活動写真は並んでいる。 でも、誰の どの立場のサイトかが一目で分からず 政策は抽象的で 応援・連絡・取材のボタンが分かれていない。 この状態だと 支援したい人も 発言を確認したい人も 次の行動が選べません。 先に分けると役割が はっきりするのはこの3つです。 氏名、選挙区、今の立場 政策を3つだけ。 現状 やること やらないこと 行動は 応援 ボランティア 事務所連絡で分ける スローガンは その後で足ります。 上部で 「誰が、何を優先し、どう関わればいいか」が 見えないと アルバムで終わります。 選挙期間中の更新は 平時の公式サイトと同じ前提で 作らない方が安全です。 公開主体と 寄付や告知の扱いも デザイン前に 陣営側で確認してもらう範囲です。 政治家のホームページは 宣伝ページというより 「誰で、何を優先し、どう関われるか」を 確認する場所として設計する と失敗が少ないです。 見た目の前に 読み手・法的な境界・更新の責任を分けておきます。 読み手ごとに役割を分ける 同じサイトでも 見る人の目的は違います。 有権者 立場、政策、地元との関係を確認したい 支援者 寄付、ボランティア、イベント、ニュースレターに進みたい 記者・関係者: 声明、経歴 取材窓口をすぐ欲しい 批判的な読者: 日付つきの発言と活動を辿りたい トップで全部を盛ると、どれも弱くなります。 上部は確認用 支援と取材はボタンで分ける 記録は下層に残す この3層が扱いやすいです。 ホームページ、Webサイトのご相談は https://t.co/Sne0Jw2pFb
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6 days ago
公職選挙法上の表示義務は 平時の公式サイト全般ではなく 選挙運動 または当選を得させないための活動に使う 文書図画にかかります。 ホームページ制作では 選挙期間中に政策や 応援を載せるページと 選挙運動用メールを 分けて見る必要があります。 最終判断は 陣営と選挙管理委員会側です。 Webサイト等 選挙運動 または公示・告示日から 投票日までに行う当選を得させない活動で ホームページ、ブログ、SNS、動画などに 文書図画を載せる者は 電子メールアドレス等を 受信者の画面に正しく表示しなければなりません。 根拠は 第142条の3第3項と第142条の5第1項です。 総務省も同じ整理をしています。 電子メールアドレス等とは メールアドレスその他 インターネットで その者に連絡するために必要な情報です。 具体例は、メールアドレス 返信用フォームのURL、Xのユーザー名です。 その者に 直接連絡が取れることが必要で ハンドルネームだけでは足りません。 書き込み先のリンク先ページに連絡先があれば 表示義務を果たしていると考えられています。 氏名・名称は Webサイト等では 「正しく表示するよう努めなければならない」 努力義務です。 メールと違い Webサイト側の この表示義務自体に罰則はありません。 投票日当日も 前日までに載ったものは 表示したままにできます。 ただし選挙運動は前日までなので 当日の更新はできません。 選挙運動用メール メールで選挙運動用の文書図画を送る者は 次の4つを正しく表示しなければなりません。 第142条の4第6項です。 ・選挙運動用電子メールである旨 ・送信者の氏名または名称 ・送信拒否の通知ができる旨 ・その通知に必要なメールアドレスその他の通知先 こちらには罰則があり 1年以下の禁錮 または30万円以下の罰金です。 禁錮の場合は 公民権停止もあり得ます。 送信拒否の通知を受けた相手への 再送信も禁止です。 当選を得させない活動のメールは別で 頒布者のメールアドレスと 氏名・名称の表示が必要です。 第142条の5第2項です。 制作に落とすときの境界 公式サイトのフッターに連絡先があるだけでは 選挙運動用の個別投稿まで 自動的に満たすとは限りません。 SNS投稿や動画説明文にも 画面上で連絡先が見える必要があります。 メールマガジンを選挙運動に使うなら 件名や本文に 「選挙運動用電子メールである旨」 と拒否窓口を入れる欄を テンプレート側で用意しておくと漏れが減ります。 政治資金規正法上の寄付の表示や ポスター・はがきの証紙とは別のルールです。 選挙期間中に どのページを運動用として扱うかは デザイン前に陣営が 確認する範囲に置いた方が安全です。
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6 days ago
政治家 立候補者のホームページで 支援も確認もされにくい形があります。 顔写真とスローガン 活動写真は並んでいる。 でも、誰の どの立場のサイトかが一目で分からず 政策は抽象的で 応援・連絡・取材のボタンが分かれていない。 この状態だと 支援したい人も 発言を確認したい人も 次の行動が選べません。 先に分けると役割が はっきりするのはこの3つです。 氏名、選挙区、今の立場 政策を3つだけ。 現状 やること やらないこと 行動は 応援 ボランティア 事務所連絡で分ける スローガンは その後で足ります。 上部で 「誰が、何を優先し、どう関わればいいか」が 見えないと アルバムで終わります。 選挙期間中の更新は 平時の公式サイトと同じ前提で 作らない方が安全です。 公開主体と 寄付や告知の扱いも デザイン前に 陣営側で確認してもらう範囲です。 政治家のホームページは 宣伝ページというより 「誰で、何を優先し、どう関われるか」を 確認する場所として設計する と失敗が少ないです。 見た目の前に 読み手・法的な境界・更新の責任を分けておきます。 読み手ごとに役割を分ける 同じサイトでも 見る人の目的は違います。 有権者 立場、政策、地元との関係を確認したい 支援者 寄付、ボランティア、イベント、ニュースレターに進みたい 記者・関係者: 声明、経歴 取材窓口をすぐ欲しい 批判的な読者: 日付つきの発言と活動を辿りたい トップで全部を盛ると、どれも弱くなります。 上部は確認用 支援と取材はボタンで分ける 記録は下層に残す この3層が扱いやすいです。 ホームページ、Webサイトのご相談は https://t.co/Sne0Jw1RPD
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7 days ago
おはようございます。 営業開始時間が 遅くて申し訳ありません🙇♂️ 弊社は 11時から20時が 基本的な営業時間です。 本日もよろしくお願いいたします!
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7 days ago
公職選挙法上の表示義務は 平時の公式サイト全般ではなく 選挙運動 または当選を得させないための活動に使う 文書図画にかかります。 ホームページ制作では 選挙期間中に政策や 応援を載せるページと 選挙運動用メールを 分けて見る必要があります。 最終判断は 陣営と選挙管理委員会側です。 Webサイト等 選挙運動 または公示・告示日から 投票日までに行う当選を得させない活動で ホームページ、ブログ、SNS、動画などに 文書図画を載せる者は 電子メールアドレス等を 受信者の画面に正しく表示しなければなりません。 根拠は 第142条の3第3項と第142条の5第1項です。 総務省も同じ整理をしています。 電子メールアドレス等とは メールアドレスその他 インターネットで その者に連絡するために必要な情報です。 具体例は、メールアドレス 返信用フォームのURL、Xのユーザー名です。 その者に 直接連絡が取れることが必要で ハンドルネームだけでは足りません。 書き込み先のリンク先ページに連絡先があれば 表示義務を果たしていると考えられています。 氏名・名称は Webサイト等では 「正しく表示するよう努めなければならない」 努力義務です。 メールと違い Webサイト側の この表示義務自体に罰則はありません。 投票日当日も 前日までに載ったものは 表示したままにできます。 ただし選挙運動は前日までなので 当日の更新はできません。 選挙運動用メール メールで選挙運動用の文書図画を送る者は 次の4つを正しく表示しなければなりません。 第142条の4第6項です。 ・選挙運動用電子メールである旨 ・送信者の氏名または名称 ・送信拒否の通知ができる旨 ・その通知に必要なメールアドレスその他の通知先 こちらには罰則があり 1年以下の禁錮 または30万円以下の罰金です。 禁錮の場合は 公民権停止もあり得ます。 送信拒否の通知を受けた相手への 再送信も禁止です。 当選を得させない活動のメールは別で 頒布者のメールアドレスと 氏名・名称の表示が必要です。 第142条の5第2項です。 制作に落とすときの境界 公式サイトのフッターに連絡先があるだけでは 選挙運動用の個別投稿まで 自動的に満たすとは限りません。 SNS投稿や動画説明文にも 画面上で連絡先が見える必要があります。 メールマガジンを選挙運動に使うなら 件名や本文に 「選挙運動用電子メールである旨」 と拒否窓口を入れる欄を テンプレート側で用意しておくと漏れが減ります。 政治資金規正法上の寄付の表示や ポスター・はがきの証紙とは別のルールです。 選挙期間中に どのページを運動用として扱うかは デザイン前に陣営が 確認する範囲に置いた方が安全です。
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7 days ago
政治家 立候補者のホームページで 支援も確認もされにくい形があります。 顔写真とスローガン 活動写真は並んでいる。 でも、誰の どの立場のサイトかが一目で分からず 政策は抽象的で 応援・連絡・取材のボタンが分かれていない。 この状態だと 支援したい人も 発言を確認したい人も 次の行動が選べません。 先に分けると役割が はっきりするのはこの3つです。 氏名、選挙区、今の立場 政策を3つだけ。 現状 やること やらないこと 行動は 応援 ボランティア 事務所連絡で分ける スローガンは その後で足ります。 上部で 「誰が、何を優先し、どう関わればいいか」が 見えないと アルバムで終わります。 選挙期間中の更新は 平時の公式サイトと同じ前提で 作らない方が安全です。 公開主体と 寄付や告知の扱いも デザイン前に 陣営側で確認してもらう範囲です。 政治家のホームページは 宣伝ページというより 「誰で、何を優先し、どう関われるか」を 確認する場所として設計する と失敗が少ないです。 見た目の前に 読み手・法的な境界・更新の責任を分けておきます。 読み手ごとに役割を分ける 同じサイトでも 見る人の目的は違います。 有権者 立場、政策、地元との関係を確認したい 支援者 寄付、ボランティア、イベント、ニュースレターに進みたい 記者・関係者: 声明、経歴 取材窓口をすぐ欲しい 批判的な読者: 日付つきの発言と活動を辿りたい トップで全部を盛ると、どれも弱くなります。 上部は確認用 支援と取材はボタンで分ける 記録は下層に残す この3層が扱いやすいです。 ホームページ、Webサイトのご相談は https://t.co/Sne0Jw2pFb
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8 days ago
@megumiya_ooura
ありがとうございます!
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8 days ago
B2Bマーケティングで成果が出ない原因は、施策ではなく、全体構造の不在かもしれません。 この記事では、顧客の認知から受注・継続までをつなぐ「売上マーケティングマップ B2B」を使って、組織で再現できる受注拡大の全手順をわかりやすく解説します。 7分で読める実践ガイドです。 記事はこちら→ https://t.co/Bswf0E6DpR ぜひチームで共有して、戦略の穴を埋めましょう。 #B2Bマーケティング #受注拡大 #マーケティング戦略 #営業組織 #売上改善
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大浦 理 - Web集客支援一筋15年
@megumiya_ooura
8 days ago
@net_phoenix_lcc
B2Bマーケティングの全体構造の重要性に共感します。売上マーケティングマップの解説、参考になります!
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8 days ago
おはようございます。 営業開始時間が 遅くて申し訳ありません🙇♂️ 弊社は 11時から20時が 基本的な営業時間です。 本日もよろしくお願いいたします!
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8 days ago
【候補者にホームページは必要か?】 結論から言うと、必須ではないが、ないと確認と記録の場所がなくなる。SNSだけで選挙を戦うことはできる。 ただし、有権者・記者・支援者が「誰で、何を優先し、どう連絡するか」を後から辿れる場所は、タイムラインには残りにくい。統一地方選のように告示から投票日までが短い選挙ほど、その差は開く。 SNSは速報に強い。街頭の様子、当日の予定、短い声明は、XやInstagramの方が早く届く。 一方で、投稿は流れ、検索すると過去の発言が断片で出てくる。政策が3つあっても、どれが今の優先順位か分からない。事務所の電話番号が、プロフィールの奥にある。応援、ボランティア、取材窓口が同じリンクにまとまっている。この状態でも当選はあり得る。 ただ、比較している有権者と、発言を確認したい記者にとっては、判断材料が散らばる。 ホームページが担う役割は、宣伝よりも台帳に近い。 氏名、選挙区、現在の立場が最初に見える。 政策はテーマごとに、現状、やること、やらないことを分けて置ける。 活動報告には日付と場所を残せる。 支援、ボランティア、事務所連絡、取材はボタンを分けられる。訂正があれば、同じページに履歴を足せる。 SNSは「今」を運び、サイトは「残す」側に置くと、二重管理が減る。 必要度は、選挙の種類と陣営の体制で変わる。知事や政令市のように運動期間が長く、政策比較が記事になりやすい選挙では、サイトがないと取材用の一次資料が本人側にない。 市区町村議でも、無所属や新人は政党のページに載らないことが多く、氏名で検索したときの受け皿が自分のサイトだけになる。 一方、現職で政党支部のページが整っており、地元の接点が会合と紙中心なら、新規の大規模サイトは急がなくてよい。その場合でも、1ページのプロフィールと連絡先があるかないかで、検索結果の印象は変わる。 ない場合に起きやすいのは、なりすましと情報の古い固定化。同姓の別人が上位に出る。過去のブログが残っていて、今の政策と食い違う。支援者の個人アカウントが、事実上の公式のように見える。 選挙期間中に急いで無料サービスでページを作ると、連絡先の表示や、投票日当日に更新しない運用が後回しになる。公職選挙法では、選挙運動用のウェブサイト等に電子メールアドレス等を画面上で表示する義務がある。 メールアドレス、返信用フォーム、連絡の取れるSNSアカウントが該当し、ハンドルネームだけでは足りない。投票日当日は更新できないが、前日までのページは出したままでよい。この切り替えは、器が先にないと当日に崩れやすい。 作るなら ページ数より更新の型を先に決めた方がよい。 トップ、政策、活動報告、プロフィール、連絡の5つで足りる。 活動報告は「日付、場所、内容、関連する政策」の4項目に固定すると、担当者が代わっても続く。写真だけのアルバムは、後から検証できない。 寄付やパーティーを載せるなら、政治資金の表示は選挙運動の表示とは別ルールなので、陣営の責任者を決めてから欄を作る。有料のインターネット広告で候補者名や投票呼びかけを出すことは、原則として禁止である。 サイトを作ったあとで検索広告を回す、という流れは使えない。 時期の目安もある。 第21回統一地方選は、政府方針では前半が2027年4月11日、後半が4月25日である。 臨時特例法の成立前なので確定ではないが、告示の見込みは知事が3月下旬、町村が4月20日前後まで下がる。町村議の運動期間は5日しかない。 告示後に構成から相談すると、公開は投票日直前になる。政策の文章と写真が告示の1か月前に揃っていれば、サイトは運動用の呼びかけページだけ後から足せる。 揃っていなければ、SNSの固定投稿と、連絡先の入った1ページの方が現実的である。 費用対効果で見ると、候補者サイトは問い合わせ数では測りにくい。 効果は、検索されたときに一次情報があること、記者と支援者が同じURLを共有できること、投票日当日に触らずに済むこと、にある。 デザインのコンテストで勝つ必要はない。 文字が読める スマホで連絡先に届く 更新日がある。 この3つが欠けた立派なサイトより、地味でも辿れるページの方が、選挙の道具としては上である。 したがって、全員にフルリニューアルが要るわけではない。しかし、氏名で検索したときの受け皿がなく、政策を比較される立場なら、短い公式サイトはあった方がよい。 すでに支部ページとSNSで同一性と連絡先が確保できているなら、選挙用の呼びかけは告示後の別ページに分け、平時の記録は触りすぎない。 制作側が先に用意できるのは、表示義務の連絡先、当日凍結できる権限、政策と活動の型である。 どの文言が事前運動になるかは、陣営が選挙管理委員会に確認する範囲に残す。サイトは当選の装置ではなく、言ったことと連絡先を残す装置として作ると、選挙後も捨てなくて済む。 ホームページ作成・Webサイト制作のご相談は https://t.co/Sne0Jw2pFb
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坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
@net_phoenix_lcc
8 days ago
公職選挙法上の表示義務は 平時の公式サイト全般ではなく 選挙運動 または当選を得させないための活動に使う 文書図画にかかります。 ホームページ制作では 選挙期間中に政策や 応援を載せるページと 選挙運動用メールを 分けて見る必要があります。 最終判断は 陣営と選挙管理委員会側です。 Webサイト等 選挙運動 または公示・告示日から 投票日までに行う当選を得させない活動で ホームページ、ブログ、SNS、動画などに 文書図画を載せる者は 電子メールアドレス等を 受信者の画面に正しく表示しなければなりません。 根拠は 第142条の3第3項と第142条の5第1項です。 総務省も同じ整理をしています。 電子メールアドレス等とは メールアドレスその他 インターネットで その者に連絡するために必要な情報です。 具体例は、メールアドレス 返信用フォームのURL、Xのユーザー名です。 その者に 直接連絡が取れることが必要で ハンドルネームだけでは足りません。 書き込み先のリンク先ページに連絡先があれば 表示義務を果たしていると考えられています。 氏名・名称は Webサイト等では 「正しく表示するよう努めなければならない」 努力義務です。 メールと違い Webサイト側の この表示義務自体に罰則はありません。 投票日当日も 前日までに載ったものは 表示したままにできます。 ただし選挙運動は前日までなので 当日の更新はできません。 選挙運動用メール メールで選挙運動用の文書図画を送る者は 次の4つを正しく表示しなければなりません。 第142条の4第6項です。 ・選挙運動用電子メールである旨 ・送信者の氏名または名称 ・送信拒否の通知ができる旨 ・その通知に必要なメールアドレスその他の通知先 こちらには罰則があり 1年以下の禁錮 または30万円以下の罰金です。 禁錮の場合は 公民権停止もあり得ます。 送信拒否の通知を受けた相手への 再送信も禁止です。 当選を得させない活動のメールは別で 頒布者のメールアドレスと 氏名・名称の表示が必要です。 第142条の5第2項です。 制作に落とすときの境界 公式サイトのフッターに連絡先があるだけでは 選挙運動用の個別投稿まで 自動的に満たすとは限りません。 SNS投稿や動画説明文にも 画面上で連絡先が見える必要があります。 メールマガジンを選挙運動に使うなら 件名や本文に 「選挙運動用電子メールである旨」 と拒否窓口を入れる欄を テンプレート側で用意しておくと漏れが減ります。 政治資金規正法上の寄付の表示や ポスター・はがきの証紙とは別のルールです。 選挙期間中に どのページを運動用として扱うかは デザイン前に陣営が 確認する範囲に置いた方が安全です。
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坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
@net_phoenix_lcc
8 days ago
政治家 立候補者のホームページで 支援も確認もされにくい形があります。 顔写真とスローガン 活動写真は並んでいる。 でも、誰の どの立場のサイトかが一目で分からず 政策は抽象的で 応援・連絡・取材のボタンが分かれていない。 この状態だと 支援したい人も 発言を確認したい人も 次の行動が選べません。 先に分けると役割が はっきりするのはこの3つです。 氏名、選挙区、今の立場 政策を3つだけ。 現状 やること やらないこと 行動は 応援 ボランティア 事務所連絡で分ける スローガンは その後で足ります。 上部で 「誰が、何を優先し、どう関わればいいか」が 見えないと アルバムで終わります。 選挙期間中の更新は 平時の公式サイトと同じ前提で 作らない方が安全です。 公開主体と 寄付や告知の扱いも デザイン前に 陣営側で確認してもらう範囲です。 政治家のホームページは 宣伝ページというより 「誰で、何を優先し、どう関われるか」を 確認する場所として設計する と失敗が少ないです。 見た目の前に 読み手・法的な境界・更新の責任を分けておきます。 読み手ごとに役割を分ける 同じサイトでも 見る人の目的は違います。 有権者 立場、政策、地元との関係を確認したい 支援者 寄付、ボランティア、イベント、ニュースレターに進みたい 記者・関係者: 声明、経歴 取材窓口をすぐ欲しい 批判的な読者: 日付つきの発言と活動を辿りたい トップで全部を盛ると、どれも弱くなります。 上部は確認用 支援と取材はボタンで分ける 記録は下層に残す この3層が扱いやすいです。 ホームページ、Webサイトのご相談は https://t.co/Sne0Jw2pFb
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坂本迪宇|ネットフェニックス合同会社|採用支援
@net_phoenix_lcc
8 days ago
整骨院・整体のサイトで、問い合わせが止まりやすいポイントがあります。 症状の説明は詳しい。施術者の経歴もある。でも、初回の料金と所要時間が下部にしかない。 この状態だと、比較している人は「自分の症状に合いそうか」の前に、「いくらかかるか」が分からず閉じます。 先に出すと変わりやすいのはこの3つです。 初回料金と所要時間 予約方法はネットか、電話か、LINEか 対応している症状を、専門用語ではなく来院理由で書く 信頼感の文章は、その下で足ります。 上部で判断材料がないと、本文まで読まれません。
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