北海道警察本部に問い合わせてみた
Q. 中央線が消えている道、圧雪路など、中央線が見えない2車線道路の法定速度はどう決められているのか?
A. 法律に照らし合わせれば、こうした道路の法定速度は30km/hと回答せざるを得ない。但し、かすれている・溶けているなどしてわずかに見えるとき、その場合は個別判断となる。
Q. 農道・林道・港湾道路の法定速度は30km/hだが、指定速度標識は設置しているか?
A. ほぼ設置していない。しかし、北海道警察では農道管理者に照会し中央線がある場合には一般道路と同様効力があるものとして認定しており、基本的に道内では道道・市町村道と同様の基準と考えても問題はない。認定されていない道などでは一部60規制標識を設置している。
Q. 農道の白線が中央線として認定されている根拠はどのようにして確認できるか?
A. 個別に区間を問い合わせ頂ければ照会し回答する。また、手続きを経ていただければ書面を提示できる(曖昧な表現だったので詳細は不明)。本電話中ではお答えが難しい。
“We were driving quite quickly and he turned around and said ‘wow, this is like travelling without moving’ and I thought it was a good title for an album” Happy 30th birthday to our third album, Travelling Without Moving 💙