判決自体は未読なんだけど、ニュースで流れてる内容の限りでは、GEMA v. Sunoの判決、あり得るオプションの一つであって、目新しさはゼロかな。ドイツ法部分は、GEMA v. OpenAIの訴訟のバリエーションだし、フェア・ユース部分は、米国のAnthropic判決やMeta判決が示唆するところ。(ちなみに、これらの判決については、奥邨弘司「生成AIの機械学習に関する裁判例から学習する(まなぶ)こと」コピライト2026年5月号に詳しく解説済み)
注目されてるポイントの全て、文化庁の「考え方について」で議論済みの内容なので、そういう意味では、日本はほぼ1周先回りして議論しているんだよね。
驚く=「考え方について」の熟読が足りないかな。