ハイフもレーザー脱毛も、エステでは受けられなくなった施術‼️
① ハイフ
→ 2024年6月7日の厚労省通知で医行為に。背景は健康被害の報告で、通知には停止勧告と警察との連携まで書かれている。
② レーザー脱毛
→ 2001年の医政医発第105号で医行為に。毛乳頭を破壊する行為そのものが対象で、出力を下げれば可という話ではない。
③ アートメイク
→ 同じく医行為。針で色素を入れるという行為の性質で判断されている。
逆に、薬剤が化粧品として登録されているものはクリニックでもサロンでも扱える。
機器を卸してる側から見ると、線を決めているのは出力の強さではなく、その手段が法律上どこに置かれているか。だから「いまエステでできる」は「これからもできる」を意味しない。