当然ながら、この③のようなことは、今般の横浜市長の言動にかかる第三者調査に於いては行われていません。
このような手続きを『適切』と認識する政党県連で幹事長を務めてきた人物/その政党県連から支持を得る人物が横浜市長になることは、不適切である、と考えているので、県連の認識を訊いています。
以下は質問項目③『県連ハラスメント相談における相談事実及び相談内容の漏洩』の具体的質問内容です。
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貴県連所属(当時)の A 議員が B 議員の秘書の言動について貴県連に相談した際、A 議員が相談内容を記した資料が、A 議員の同意なく、その後ほどなくして B 議員の手元に渡っていたと、A 議員から聴いています。A 議員は、その時点までに、県連への相談時以外にその資料を用いていません。
当該資料が B 議員の手元に渡った経緯について、貴県連はどのように把握していますか。誰が、いつ、どのような経緯で当該資料を B 議員に渡したのかをお示しください。
また、ハラスメントについて相談したという事実及びその相談内容が、相談者本人の同意なく、相談の対象となった秘書が所属する B 議員に伝わることを、相談者のプライバシー保護、相談者の意向の尊重及び二次加害の防止という観点から、適切な対応であったと考えますか。
適切であったと考える場合には、その理由を具体的にお示しください。
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