裁判番号はLG München I, Urt. v. 31.07.2026 – 42 O 763/25で、この投稿時点で分かるのはバイエルン州司法省のプレスリリースのみ。
それをざっと読む限りだと、
・GEMA v. OpenAIと同じ裁判長・民事部であり、モデル内の「記憶化(Memorisierung)」を複製と認定して、このモデル内複製について独著44b条のTDM例外の適用を否定
・学習のための音楽著作物の複製行為地を米国と認定し、米著107条のfair use該当性を判断(国際裁判管轄・国際私法上の問題)
・ドイツ所在サーバーに保存されたモデルについて、米国での学習時複製とは別のモデル内複製を認定
・モデル・アプリの提供自体を、独著19a条の公衆提供権侵害ではなく、独著15条2項の「無名の公衆伝達権」の侵害として構成
…と論点の多そうな事件のようです。
判決文の全文をすみやかに公開してほしいですね。
昨年、歌詞をめぐるGEMA v. OpenAI事件を担当した裁判長が率いるミュンヘン第一地方裁判所第42民事部がかなり大味な解釈をひり出している節があると思います。
実はSuno側が本件担当裁判官に対する忌避申立てまでしていたという経緯もあるようです。
※ツリーの3つの記事・プレリリ(ドイツ語)を参照。