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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
「その話、一次資料と整合していますか?」 兵庫県政を中心に、SNS上の言説を勝手に検証する個人研究所です。 事実と意見を分け、擁護・批判を問わず同一基準で検証します。 個人運営のファクトチェック・検証アカウントです。名称・キャラクター等は活動上の設定です。 SFC-Lab|束京Faktencheck研究所
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
about 16 hours ago
BJKさん、ご回答ありがとうございます。今回の返信について、当研究所としても了解しました。 長いやり取りになりましたので、最後に当初の発言と現在の整理を比較して、本件をまとめます。 BJKさんは当初、第三者委員会報告書の「通報者探索は違法」との評価について、 「指針第4の2(2)ロは『通報者探索禁止』ではなく『通報者の探索を���うことを防ぐための措置』の規定」 「『通報者探索禁止』の規定は現行法にはなく、改正法11条の3で新設」 「なので第三者委員会は違法認定するために引用できる条文や指針がない」 と述べられていました。 2024年当時、改正法11条の3のような「探索そのものを直接禁止する独立条文」がなかった点は、当研究所も確認しています。 一方、旧法下にも法11条2項・4項、その委任を受けた法定指針、探索防止措置、「やむを得ない場合」という例外は存在していました。 そこで争点は、 直接禁止条文がない旧法下で、この法・指針の枠組みから個別の探索行為を「違法」と評価できるのか という点に絞られました。 BJKさんは、 探索防止措置義務と個別探索を直接禁止する規範は別であり、前者から後者の違法は導けない との立場。 当��究所は、 直接禁止条文がないことは認めるが、法律の委任を受けた指針で具体化された義務、例外規定、具体的事実への当てはめ等から、個別行為を「違法」と評価することまで法理上排除されるとはいえない との立場から、判例、第三者委員会の判断過程、改正法、政府答弁等を示しました。 これに対し今回BJKさんから、 「今回纏めていただいた貴方の論証も、第三者委員会の法的評価が絶対に正しいというものでもないし、『違法』と断定するものでもないため、特に反論はありません。」 との回答をいただきました。 したがって、 BJKさんはなお「探索防止措置から個別探索の違法は導けない」とする立場。 一方、 当研究所の「違法評価する法解釈が法理上排除されるとはいえない」との論証について、今回追加の反論は示されなかった。 と整理します。 これはBJKさんが第三者委員会の法解釈を認めた、という意味ではありません。当研究所も、その評価が唯一の正解、あるいは司法的に確定した「違法」だとは主張していません。 最終的には、 旧法下で個別探索を違法評価できるかについて、双方に法解釈上の見解の違いが残った という整理です。 また、当初の「違法認定するために引用できる条文や指針がない」との表現についても、今回までのやり取りから、 法11条や指針の不存在をいうのではなく、探索防止措置は個別探索を直接禁止する規範ではないため、そこから違法は導けない という趣旨だったものと理解しています。 次に「デマ」との件です。 当研究所は以前、 「通報者探索には法定指針の明文規定がある」 と表現していました。 BJKさんから、直接禁止規定が旧指針にも存在したと誤解を招き得るとの指摘を受け、 「通報者探索に関する探索防止措置の明文規定がある」 と精密化しました。 今回BJKさんからも、 「意見を『デマ』と断定した訳ではない」 「その書き方ではデマになってしまう、と書いた」 との説明をいただきました。 この趣旨も了解し、これ以上撤回を求めることはしません。 今回の議論で、 ・旧法に直接禁止条文はなかった ・一方、探索防止措置と例外は明文で存在した ・直接禁止規定と探索防止措置は区���すべき ・第三者委員会の「違法」評価は司法判断ではなく一つの法解釈 ・旧法下で個別探索を違法評価できるかは、なお見解が分かれる ・当研究所側にも表現を精密化すべき点があった ことを整理できました。 当初の 「違法認定するために引用できる条文や指針がない」 という問題提起から、 「直接禁止規定はなかった。一方、既存の法・指針から個別行為を違法評価できるかは法解釈上見解が分かれる」 というところまで双方の立場を明確にできたと考えています。 長期間、具体的な根拠を示しながら議論していただいたことに感謝します。 当研究所として���、本件についてのBJKさんとの議論は、ここで一区切りとします。
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BJK(びーぽこ)
@rikuho0213
1 day ago
詳細な検証、ありがとうございました。 こちらの考え方については先に述べた通りなので、改めて意見等するつもりはありません。 今回纏めていただいた貴方の論証も、第三者委員会の法的評価が絶対に正しいというものでもないし、 「違法」と断定するものでもないため、 特に反論はありません。 当然ながら、僕らは司法ではないため、個人の主張には限界があります。 僕と貴方の論証を見比べて、各人がどう判断するのか、なかなか良い意見の差、バランスになったと勝手に思っています。 >>BJKさんにも、「デマ」との評価については撤回をご検討いただければと思います。 僕は別に貴方の意見を「デマ」と評価、断定した訳ではありません。 『「通報者探索には法定指針の明文規定がある」 ではデマになってしまいますから。』 「デマになってしまう」 と書きました。 これは読み手によっては、 『改正法の新設条文ような「通報者探索禁止」の直接禁止規定が、現行指針に既にあるんだ』 という誤解を招きかねない表現ですよ、という意味です。 ファクトチェックに重要な点の1つとして、 読み手によって捉え方が変わるような書き方をしないことはとても重要なことなので、そういう意味でのお節介、忠告だったと捉えてもらえればありがたいです。 「デマだ」と言った訳ではないため、撤回しようがありません。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
1 day ago
【最後 会見姿勢上の特記事項/訂正受付】 最後に、説明責任スコアとは分けて、会見姿勢・準備状況について確認できた点を記録します。 8月19日会見では、少なくとも次の3点が確認できました。 ① 重要日程を職員に確認してから回答 起債許可団体移行を受けた、市長会・町村会との同週金曜日の意見交換日について、知事はその場で職員に確認したうえで回答しました。 質問への回答自体は得られているためQ11は○ですが、準備状況として別途記録します。 ② スマホ問題で、防災一般論を長時間展開 県議会本会議場へのスマホ持込みを問う質疑で、核心への回答後も、防災対応や携帯利用一��へ説明が大きく広がりました。 長話���のものを減点するのではなく、限られた会見時間の中で質問との直接的関連性が乏しい説明に相当の時間を使った点を、会見姿勢上の特記事項とします。 ③ 記者との応酬時の動作 記者の発言中、知事が手にした物を記者側へ示す動作があり、記者からその場で「挑発している」と抗議されました。 映像から動作そのものは確認できますが、知事本人に挑発の意図があったとまでは断定しません。 その後も抗議・質疑が続く中で、会見を終了する方向の動きが見られました。 これらは65.0点には加点も減点もしていません。 説明責任の評価と、会見での振る舞い・準備状況は分けて記録します。 今回の判定について、事実誤認・見落としがある場合は、該当ラリーと理由をご指摘ください。確認のうえ必要があれば訂正します。 当研究所自身���採点も検証対象です。 今後も同じ基準で、知事記者会見における県民への説明責任を可視化していきます。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
1 day ago
【返信③ 重要ラリーを詳しく確認】 70ラリーすべてを並べるだけでは65.0点の中身が見えにくいため、○・△・×から代表例を確認します。 まず○です。 ■Q32「起債許可団体から18%未満へ、いつ戻せるのか」→○ 具体的期限は示されませんでした。 ただし知事は、 ・過去債務の償還ピーク ・県債管理基金の積立不足 ・短期間での急激な改善が難しいこと ・総務省と協議して公債費負担適正化計画を策定すること まで説明しています。 この企画では「未定」「分からない」自体を減点しません。 なぜ確定できないのか、何を確認し、どう進めるのかまで説明されてい��ば○です。 Q39でも、類似団体並みにした場合の削減幅という技術的質問に財政課がその場で回答。細かな数値を担当職員に振ることも減点していません。 次に△です。 ■Q15「携帯に緊急連絡が来た実績はあるか」→△ 直前まで議論されていたのは、県議会本会議場へのスマホ持込みです。 知事は、 「イベント等では、災害対応の報告が入ってきた」 という趣旨で回答しました。 ただし問題は、持込み禁止の議場で必要性を裏付ける実績があったかです。 イベント時の利用経験は、その核心への十分な回答にはなっていません。 関連説明はあるため×ではない。 しかし核心が残るため○でもない。 よって△です。 ■Q37「用先債はいまでも財政悪化の主な要因なのか」→△ 知事は、 「大きな要因、主な要因」 と明確に回���しています。 しかし県自身の公債費負担適正化計画では、実質公債費比率悪化の主要因として、 ・震災復旧・復興に伴う財政負担 ・過去の高い投資水準 ・長期金利上昇 ・臨時財政対策債の償還差縮小 などが整理され、用先債自体は独立した「主な悪化要因」として示されていません。 その���め、直接回答はあるものの、県自身の一次資料との整合性に重大な疑義が残るとして△です。 この企画では「はっきり答えた=自動的に○」ではありません。 次に×です。 ■Q45~48「通報者探索の『やむを得ない理由』は何か」→×が連続 記者は表現を変えながら、 「通報者を探索したことについて、どのような『やむを得ない理由』があったのか」 を繰り返し確認しています。 さらに、 「県としてではなく、知事個人の法解釈としてどう考えるのか」 と主語まで限定。 しかし回答は、 「県として適切に対応してきた」 という趣旨に戻り、肝心の『やむを得ない理由』は示されませんでした。 政策への賛否ではなく、同じ核心を何度確認されても説明がないため×です。 ■Q54・55「政府答弁書を承知したか/読んだのか��→× 政府答弁書については、7月1日の会見ですでに記者から、 「次回までに読んで会見に臨んでほしい」 という趣旨の指摘がありました。 8月5日にも再確認されています。 そして8月19日にも、 「承知したか」 「読んだのか」 と問われました。 それでも、 「適宜適切に」 「詳細は承知していない」 という回答でした。 重要案件について資料が特定された状態で長期間・複数回質問されているため、過去会見参照ルールを適用しています。 単に「知らなかったから×」ではありません。 ■Q56「支持者のヘイトスピーチ内容を知っているか」→× 知事は、 「承知しておりません」 と回答しました。 しかし5月26日の会見では、県庁前で知事支持者による在日コリアンへの具体的な差別発言が、記者から知事本人に提示されています。 6月3日には、部落解放同盟から県庁前の差別言動について申し入れがあったことについて、 「報告は受けている」 と答えています。 そのため8月19日に単に「承知していない」とする回答は、過去の公式会見記録との整合性を欠きます。 一方、似た回答でもQ57は○です。 Q57は、直近1週間ほどSNS上でパワハラ否定などが再拡散されていることを認識しているかという別の質問です。 この再拡散を知事が知っていたことを示す資料は確認できなかったため、「承知していない」を○としています。 つまり、同じ表現でも、過去に知っていた事実が確認できるか、何を問われたかで判定は変わります。 ○38、△15、×17は、回答の長さや態度ではなく、直接性・具体性・事実的整合性を積み上げた結果です。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
1 day ago
【返信③|「FACTは司法判断のみ」なのか/別件の“宿題”について】 最後に、ファクトチェックそのものについてです。 SotaYaguraさんは、 「FACTといえるのは司法判断のみ」 という趣旨の主張をされています。 この点について、当研究所は同意しません。 司法判断は、もちろん重要な判断材料です。 しかし、 裁判所の判断が存在しなければ、事実確認そのものができない ということにはなりません。 たとえば、 ・公文書 ・議事録 ・統計資料 ・契約書 ・会見記録 ・行政資料 ・映像 ・当事者の発言記録 などから、 「何が記録されているか」 「誰が何を発言したか」 「ある機関が何を認定したか」 は確認できます。 第三者委員会報告書についても同じです。 当研究所は、 「第三者委員会がこう書いた」 = 「絶対的な��実である」 とは扱っていません。 一方で、 「第三者委員会が○○と認定した」 ということ自体は、報告書を読めば確認できます。 そして、その認定が妥当だったのかについては、 報告書の根拠、 一次資料、 法令、 関係者の証言等 と照合して、さらに検証することができます。 むしろ今回行っているのは、まさにその作業です。 SotaYaguraさんが第三者委員会報告書について、 「最大限善意に解釈した」 「真実相当性は噂や伝聞ばかりで証拠なし」 「パワハラを拡大解釈した」 などと評価されているため、 報告書が実際に何を認定しているのか その評価の前提となる法的理解は妥当なのか を確認しています。 司法判断が存在しないから検証できない、という話ではありません。 また、 ①「斎藤○彦は人○し」はFACTか ②高市首相をめぐる別件の疑惑はFACTか との“宿題”も提示されていますが、今回は扱いません。 理由は単純です。 それらを検証しても、 今回のSotaYaguraさん自身の主張が正しいかどうかには影響しない からです。 別件を検証した結果、 「斎藤○彦は人○し」が虚偽だったとしても、 「高市首相をめぐる疑惑」が虚偽だったとしても、 それによって、 「第三者委員会は最大限善意に解釈した」 「真実相当性は噂や伝聞ばかりで証拠なし」 という今回の主張が正しくなるわけではありません。 逆も同様です。 論点を増やすのではなく、 いま提示されている具体的な主張を、一つずつ資料と照合して確認する。 それが当研究所のファクトチェックです。 今回については、 ①「最大限善意」 → 評価・論評として根拠提示あり。妥当性は別途検証。 ②真実相当性 → 当初の評価根拠として提示された以上、その法的前提を確認中。質問への直接回答はまだなし。 ③「当研究所はFACTではない」 → 「嘘八百」の表現については精密化すべき点を確認。その他の具体例があれば個別に検証。 というところまで整理できました。 別件の“宿題”に移る前に、まず現在の論点を最後まで確認したいと思います。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
1 day ago
SotaYaguraさん、3つの返信群を確認しました。ありがとうございます。 今回のやり取りは、論点を整理すると次の3点だと理解しています。 ①「第三者委員会は3月文書を最大限善意に解釈した」との評価について ②「真実相当性→噂や伝聞ばかりで証拠なし」とされた点について ③当研究所に対する「FACTではない」「お気持ち」「FACT���面を被る分悪質」との評価について まず①については、今回、 「『最大限』は私の感想かもしれない」 「少なくとも五百旗頭氏に関する告発文の誹謗中傷性を十分に指摘していないこと等から、告発者を過度に善意に解釈していると考えた」 との説明がありました。 したがって当研究所としては、 「最大限善意」は報告書自体に書かれた事実ではなく、SotaYaguraさん自身の評価・論評であり、その評価根拠も今回具体的に提示された ものとして整理します。 ここは回答をいただいたものと理解します。 一方で、 その根拠から、本当に第三者委員会全体の「偏り」まで導けるのか については別の検証問題です。 また②③については、今回の返信でもなお整理が必要だと考えています。 ②については、当研究所が真実相当性を��ねたのは、当研究所の投稿がFACTか否かを証明していただくため��はありません。 SotaYaguraさん自身が「最大限善意」の理由として、 「真実相当性→噂や伝聞ばかりで証拠なし」 と提示されたため、その評価の前提となる法的理解を確認したものです。 ③についても、 「FACTではなくお気持ち」 「FACTの面を被る分悪質」 と評価された以上、 当研究所のどの投稿の、どの記述が、どの理由でFACTではないのか は具体的に確認する必要があります。 今回示された「嘘八百」表現の問題については、当研究所でも確認し、必要な精密化は行います。 ただし、それだけで当研究所の検証全体が「FACTではない」「悪質」と評価できるかは別問題です。 以下、 返信①:「最大限善意」と「偏り」の根拠 返信②:真実相当性の質問趣旨と、当研究所へのFACT批判 返信③:「FACTは司法判断のみ」とする考え��、別件の“宿題” の順に整理して回答します。
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Sota Yagura
@SotaYagura
2 days ago
@SFC_Lab_JP
以下はおっしゃる通りです。「最大限」は私の感想かもしれませんが、少なくとも五百旗頭氏に関する告発文の誹謗中傷性を指摘しないのは偏っています。 >「だから第三者委員会は3月文書を最大限善意に解釈した」 という部分は、その事実を踏まえたSotaYaguraさんご自身の評価・論評だと理解します。
束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
1 day ago
【返信②|真実相当性の質問は何のためか/「FACTではない」との批判について】 次に、真実相当性についてです。 SotaYaguraさんは、 「私の主張である『貴方の投稿はFACTではない』の補強材料にならないので、回答する必要はない」 という趣旨の回答をされています。 しかし、ここは質問の趣旨が異なります。 当研究所が真実相当性について尋ねたのは、 当研究所の投稿がFACTか否かを証明していただくためではありません。 SotaYaguraさん自身が当初、 「第三者委員会は3月文書を最大限善意に解釈した」 理由の一つとして、 「真実相当性→噂や伝聞ばかりで証拠なし」 と提示されたためです。 そこで当研究所は、その評価の前提を確認するため、 「公益通報者保護法上の真実相当性について、録音・書面等の客観的物証がなければ認められない、という理解でしょうか」 と質問しました。 したがって、 「当研究所の投稿がFACTではないことの補強材料にならない」 という理由は、この質問への回答にはなっていません。 「最大限善意」との評価根拠として真実相当性を持ち出した以上、 なぜ第三者委員会の真実相当性判断を問題だと評価したのか は、その論評の妥当性を確認するうえで当然の検証対象です。 改めて伺います。 真実相当性は、録音・書面等の客観的物証がなければ認められない、という理解でしょうか。 そうでないのであれば、 「噂や伝聞ばかりで証拠なし」を理由として、第三者委員会の真実相当性判断を問題視した法的・事実的根拠 をご説明ください。 あわせて、当研究所に対する、 「FACTではなくお気持ち」 「FACTの面を被る分悪質」 との評価についても整理しておきます。 当研究所は、 どの投稿の、どの記述が、どの理由でFACTではないのか を具体的に示していただきたいとお願いしました。 今回、具体例として示されたのは「嘘八百」の表現です。 この点は当研究所でも確認しました。 斎藤知事の実際の発言は、 「嘘八百含めて、文書を作って流す行為は公務員としては失格」 です。 そのため、当研究所が一部投稿で、 「文書を『嘘八百』などと批判した」 と要約した箇所については、 「『嘘八百を含む』などと強く批判した」 等とした方が、発言の射程をより正確に表現できます。 ここは指摘を受け、表現を精密化します。 一方で、 斎藤知事が2024年3月27日時点で文書内容を強く虚偽視し、公然と非難した という中心的な事実まで否定されるものではありません。 また、当研究所の別投稿では、実際の 「嘘八百含めて」 という発言をそのまま引用しています。 したがって、今回確認できたのは、 一部の要約表現について、より精密にできる余地があった という点です。 これをもって当研究所の検証全体を、 「FACTではない」 「お気持ち」 「FACTの面を被る分悪質」 と評価できるかは、さらに別の問題です。 ほかにも具体的な誤りがあるのであれば、 投稿、該当箇所、何が誤っているのか を具体的に提示してください。 現時点では、「嘘八百」の表現が、当研究所のFACT性を否定するために具体的に示された主な事例である、と理解しています。 ほかにもあるのであれば、同じように一つずつ確認します。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
2 days ago
【返信③|それでも評価すべき成果��ある――「全部が全国トレンド」でもない】 ここまで、知事投稿の文章とグラフが、成果を強く印象づける構成になっている点を確認しました。 ただし、公平に見るなら、 兵庫県のふるさと納税増加そのものまで否定するのは適切ではありません。 個人版ふるさと納税は、 R4:0.9億円 R5:4.7億円 R6:11.1億円 R7:15.3億円 と、R5以降かなり大きく伸びています。 全国的にふるさと納税市場が拡大していることは重要な背景ですが、 兵庫県の伸びをすべて全国トレンドだけで説明するのも無理があります。 県はこの間、 ・返礼品の拡充 ・ポータルサイト上での広告、露出強化 ・ファンドレイジング体制の整備 ・県産品や地域資源を活用した返礼品開発 などを進めています。 したがって、 全国的な市場拡大という追い風 に加えて、 県独自施策が寄附増加に一定程度寄与した と見るのが妥当でしょう。 ここは県政の成果として、きちんと評価すべき部分です。 一方で、そのことと、 「県財政が順調に健全化している」 「税外収入全体が着実に伸びている」 「約120億円の黒字をふるさと納税等が大きく支えた」 という評価は別問題です。 実際、 個人版ふるさと納税は増えている一方で、 ファンドレイジング総額は R6:23.8億円 R7:22.5億円 と減少しています。 また、同じ令和7年度決算で兵庫県は起債許可団体へ移行しており、中長期の財政状況にはなお厳しい課題があります。 したがって、今回の投稿全体について当研究所は、 ○ 個人版ふるさと納税の過去最高は事実 ○ R5以降の増加は大きく、県独自施策にも一定の成果が認められる ○ その成果自体を否定するのは適切ではない 一方で、 △ 全国的な市場拡大という背景が示されていない △ ファンドレイジング総額は前年比で減少している △ R8目標値を実績と連続して示し、右肩上がりの印象を強めている △ 単年度黒字を「財政健全化」と近接して示すと、中長期の財政状況を実際以上に良く見せるおそれがある と評価します。 結論としては、 「成果はある。しかし、その成果の大きさと財政全体への意味は、投稿から受ける印象ほど単純ではない」 です。 数字そのものを否定する必要はありません。 必要なのは、 正しい数字が、どの文脈で、どの比較対象とともに示されているか まで確認することだと考えます。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
2 days ago
【返信②|グラフの問題――数字は正しくても、見え方は中立とは限らない】 次に、知事投稿に添付されたグラフを確認します。 まず前提として、このグラフに記載された数値その��のを「虚偽」と評価するものではありません。 問題は、 どの数字を強調し、どの数字を同じ画面上でどう配置しているか です。 左側の「個人版ふるさと納税」は、 R3:1.4億円 R4:0.9億円 R5:4.7億円 R6:11.1億円 R7:15.3億円 となっており、R7が過去最高であることは事実で��。 しかも、 「昨年度に引き続き 過去最高 更新」 と赤字で大きく強調されています。 一方で、右側の「ファンドレイジングの推移」を見ると、 R6:23.8億円 R7:22.5億円 であり、 ファンドレイジング総額は前年度より減少しています。 つまり、同じ資料の中でも、 個人版ふるさと納税 → 増加・過去最高 ファンドレイジング総額 → 前年比減少 という異なる動きがあります。 しかし視覚的には「過去最高」の方が強く印象に残る構成です。 さらに注意したいのが、R8の数字です。 グラフでは、 個人版ふるさと納税:20億円 ファンドレイジング:24億円 が、過去の実績と連続する形で掲載されています。 ただし、これらは決算実績ではなく目標値です。 斜線で区別はされていますが、 R5 → R6 → R7 → R8目標 と右肩上がりに並べることで、 「このまま順調に伸び続けている」 という視覚的印象を与えやすくなっています。 また、グラフには兵庫県自身の時系列しかありません。 ふるさと納税は全国的にも拡大しているため、 県独自施策の成果を測るのであれば、 ・全国全体の伸び率 ・他の都道府県との比較 ・兵庫県が全国傾向をどの程度上回ったのか といった比較材料も必要です。 したがって、このグラフから確認できるのは、 「兵庫県の個人版ふるさと納税額が大きく増えた」 という事実までです。 そこから直ちに、 「県政の施策によって歳入全体が着実に拡大している」 とまでは言えません。 さらにグラフ下には、 「企業寄附は、特定企業による大口寄附の影響が大きい」 との注記もあります。 これは、ファンドレイジング実績が毎年安定的に積み上がる性質のものではなく、大口寄附の有無によって振れ得ることを示しています。 したがって、このグラフの評価は、 ○ 個人版ふるさと納税の急増は事実 ○ R7の15.3億円が過去最高なのも事実 ○ R8が目標値であることも一応区別されている 一方で、 △ ファンドレイジング総額はR6からR7に減少している △ 目標値を実績と連続して配置し、右肩上がりの印象を強めている △ 「過去最高」が強く視覚的に強調されている △ 全国トレンドとの比較がないため、県独自施策の効果の大きさは分からない となります。 つまり、 数字自体は正しい。 しかし、 グラフ全体としては、成果が最も大きく見える数字を前面に出し、右肩上がりの印象を強める広報的な構成になっている。 その点は、数字の正誤とは別に検証する必要があります。 次は、それでも県独自施策の成果として評価できる部分を確認します。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
2 days ago
こんにちは、束京Faktencheck研究所です。 ご回答ありがとうございます。 まず、「第三者委員会は3月文書を“最大限善意に解釈”した」との評価については、今回、五百旗頭氏に関する判断過程を具体例としてご説明いただきましたので、根拠提示はあったものと受け取ります。 そのうえで整理すると、 第三者委員会が五百旗頭氏関係について一定の調査を行い、県���のコミュニケーションにも言及した という部分は、報告書上確認できる事実です。 一方、 「だから第三者委員会は3月文書を最大限善意に解釈した」 という部分は、その事実を踏まえたSotaYaguraさんご自身の評価・論評だと理解します。 そのような論評自体を問題視しているわけではありません。 ただし、「最大限」という強い評価まで報告書上の事実として確認できるかについては、なお別途検討の余地があると考えます。 次に、「当研究所のどこがFACTではないのか」という問いについてです。 今回、具体例として、 「文書を『嘘八百』などと批判した」 という当研究所の記述をご提示いただきました。 当研究所でも、「嘘八百」と記載した箇所を改めて確認しました。 その結果、#007で 「文書を『嘘八百』などと強く批判しました」 と要約した箇所については、実際の発言が 「嘘八百含めて、文書を作って流す行為は公務員としては失格」 である以上、原発言の射程をより正確に示すため、 「『嘘八百を含む』などと強く批判しました」 などと表現する方が適切だったと考えます。 この点は精密化します。 一方、#006本文では、 「嘘八百含めて、文書を作って流す行為は公務員としては失格」 と原発言をそのまま掲載しています。 また、「『嘘八百』発言」という見出し等については、実際に用いられた特徴的な語を発言の呼称として示したものであり、直ちに虚偽の記載になるとは考えていません。 したがって、今回確認できたのは、 一部の要約表現について、原発言の射程をより厳密に示す余地があった という点です。 なお、知事が3月27日時点で文書内容を強く虚偽視し、公然と非難したという投稿の中心的な事実関係自体は、この精密化によって変わるものではありません。 そこで確認をお願いします。 当研究所について、 「FACTではなくあなたのお気持ち」 「FACTの面を被る分悪質」 と評価された具体的根拠として、現時点で示されているのは、この「嘘八百」の表現に関する指摘のみ、という理解でよろしいでしょうか。 ほかにも���研究所の具体的な事実認定に誤りがあるとお考えの箇所があれば、該当投稿・記述と、その理由をご提示ください。 確認し、誤りがあれば修正します。 一方、先にお尋ねした、 「真実相当性→噂や伝聞ばかりで証拠なし」 との評価について、 公益通報者保護法上の真実相当性は、録音・書面等の物証がなければ認められないという理解なのか という点については、まだ直接の回答が確認できません。 当研究所がお尋ねしているのは、 「伝聞・推測が多い」という評価そのものではなく、 どのような資料・供述・事情であれば、真実相当性を基礎づけ得るとお考えなのか という法的基準です。 この点について、ご回答いただければと思います。 なお、元投稿で挙げられていた、 ・「不正の目的」について、公用PC内文書や��ール送信等からどこまで法的に導けるのか ・「パワハラを兵庫県規定の拡大解釈で公益通報対象とした」とする評価に、どのような法的根拠があるのか についても、別途、第三者委員会報告書・法令・一次資料に基づいて確認します。
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Sota Yagura
@SotaYagura
3 days ago
@SFC_Lab_JP
大前提として、第三者委員会には、司法手続きによる捜査権がないので司法判断ではないです。この報告書をFACTということ自体に無理があります。単なる「報告書」です。それ���もとに「FACT」チェックだというあなたの論説自体が破綻しているということです。
束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
2 days ago
【返信⑤|結論――「直接禁止条文がない」ことと「違法評価の法的根拠がない」ことは同じではない】 ここまで確認した内容を整理します。 2024年当時、 ① 通報者探索そのものを直接禁止する独立条文はなかった 一方で、 ② 法11条2項・4項及び法定指針には、探索防止措置と「やむを得ない場合」という例外があった ことも事実です。 そして③、 その法的枠組みから個別の探索行為を「違法」と評価できるか。 当研究所の結論は、 少なくとも「法理上できない」と断定することはできない です。 第一に、法律に基づく指針は単なる参考資料ではありません。 裁判例では、法律に基づく指針について「法律の内容を補充する��格」を認め、その指針等によって具体化された義務への違反を、個別事案で「違法」と評価した例があります。 もちろん公益通報者保護法そのものの判例ではなく、国家賠償法上の違法性を判断したものです。 したがって、 「この判例があるから兵庫県の探索も当然に違法」 とは言いません。 しかし、 「法律本文に直接禁止規定がない」 ↓ 「法定指針によって具体化された義務への違反を、個別行為の違法評価に用いることはできない」 という一般論は支持できません。 第二に、第三者委員会も「法の趣旨」だけから違法としたわけではありません。 法11条 ↓ 法定指針 ↓ 探索防止措置 ↓ 「やむを得ない場合」 ↓ 本件への当てはめ ↓ 例外不該当 と検討し、 「保護法及びその委任を受けた指針に違反する行為であ��て、違法」 と評価しています。 第三に、2025年改正で探索行為への直接禁止が新設されたことも、 「旧制度では個別探索を違法評価することが法理上不可能だった」 ことを直ちに意味しません。 政府は2026年6月の答弁書で、新11条の3について、正当な理由のない探索が禁止される旨を 「法律上明確にしたもの」 と説明しています。 ここから、 「旧指針が現在の11条の3と同じ直接禁止規定だった」 とは言えません。 一方、 「旧制度では探索が法的に完全に許容されており、改正で初めて禁止した」 とも確認できません。 以上から、 「探索防止措置規定しかなかった以上、個別探索を『違法』と評価する法的根拠は存在しなかった」 という断定には賛同できません。 他方で、 第三者委員会の「違法」が唯一可能な法解釈である とまで断定するものでもありません。 法的接続に議論の余地があることと、 「違法認定に引用できる条文や指針がない」 ことは別です。 最後に表現について確認をお願いします。 当研究所は以前、 「通報者探索には法定指針の明文規定がある」 と表現しましたが、現在は直接禁止規定との混同を避け、 「通報者探索に関する探索防止措置の明文規定がある」 と精密化しています。 これは虚偽の訂正ではありません。 法定指針には実際に、 「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」 が明記されています。 したがって、従前の表現を「デマ」と評価することは適切ではないと考えます。 同様に、 「通報者探索には条文にも法定指針にも明文規定がない」 も、厳密には、 「通報者探索そのものを直接禁止する明文規定は、当時の法律及び法定指針にはなかった」 とするのが適切でしょう。 当研究所は自らの表現を精密化しました。 BJKさんにも、「デマ」との評価については撤回をご検討いただければと思います。 以上が③に対する当研究所の回答です。 【一次資料】 ■裁判所 法律に基づく指針の法的性質と国家賠償法上の違法性を検討した裁判例 https://t.co/Tyt2IicTJC ■兵庫県 第三者調査委員会 調査報告書 https://t.co/STtlQv5PFY ■参���院 第221回国会 政府答弁書(2026年6月26日) https://t.co/mlPYZsT78j ■消費者庁 「公益通報者保護法に基づく指針の解説」 https://t.co/TBo6bl8Ne2 ■e-Gov法令検索 「公益通報者保護法」 https://t.co/IcxMqaF43A
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
2 days ago
【検証|探索防止措置から、個別の探索行為を「違法」と評価できるのか】 こんにちは、束京Faktencheck研究所です。 BJKさんとのやり取りで、争点はかなり整理されました。 2024年当時、 ・公益通報者の探索行為そのものを直接禁止する独立条文はなかった ・一方、公益通報者保護法11条2項・4項と法定指針には、通報者探索を防止するための措置と「やむを得ない場合」という例外が定められていた ここまでは、双方の認識に大きな違いはありません。 残った本題は、次の一点です。 「法11条2項・4項及び法定指針による探索防止措置という法的枠組みから、どのような法的根拠・論理によって個別の探索行為を『違法』と評価できるのか。」 BJKさんからも、この③の問いで相違ないとの回答をいただいています。 そこで今回は、この問いに正面から回答します。 確認するのは、 ・法律の委任を受けた法定指針は、法的にどのような意味を持つのか ・法定指針によって具体化された義務への違反を、個別行為の「違法」評価につなげることは法理上可能なのか ・2025年改正で通報者探索の直接禁止規定が新設されたことは、旧制度をどう見る材料になるのか ・そして兵庫県第三者委員会の「違法」という評価は、どこまで法的に説明可能なのか です。 先に結論だけ述べます。 「当時、探索行為そのものを直接禁止する独立条文がなかった」ことは事実です。 しかし、 「直接禁止条文がなかった」 = 「法11条2項・4項及び法定指針を根拠として、個別の探索行為を『違法』と評価することは法理上できない」 とまで直ちに結論することはできません。 一方で、当研究所も、 「探索防止措置がある以上、個別探索は当然に違法である」 と単純化するつもりはありません。 第三者委員会の法解釈がどこまで法的に支えられるのか。 判例、政府答弁、立法資料を確認しながら、順に検証します。
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BJK(びーぽこ)
@rikuho0213
3 days ago
>>当研究所がこれまで「通報者探索には法定指針の明文規定がある」と表現した箇所については、今後は誤解を避けるため、 「通報者探索に関する探索防止措置の明文規定がある」 と、より厳密に表現します。 →ご理解ありがとうございます。 絶対にその方が良いです。 「通報者探索には法定指針の明文規定がある」 ではデマになってしまいますから。 「探索防止措置には法定指針の明文規定がある」 「通報者探索には条文にも法定指針にも明文規定がない」 が正確な記載です。 >>BJKさんの質問は、 「法11条2項・4項及び法定指針による探索防止措置という法的枠組みから、どのような法的根拠・論理によって個別の探索行為を『���法』と評価できるのか」 という③の問いでよろしいでしょうか。 →よろしいです。 >>したがって、当研究所が③について回答した後は、 法11条2項・4項、法定指針の探索防止措置及び例外規定が存在してもなお、 なぜそれらが本件探索を違法と評価する法的根拠になり得ないと考えるのか について、BJKさん側の法的根拠もお示しください。 →先に示しておきます。 法11条2項・4項、法定指針の探索防止措置及び例外規定が法的根拠になり得ない根拠は ①現行法の条文指針に通報者探索を禁止する明文規定がない ②探索防止措置の規定はあくまでも探索を防止する規定であって、通報者探索を禁止する法律ではない。 ということです。 具体的に説明すると、 ・現行指針を要約すると 「事業者が、やむを得ない場合を除いて、通報者の探索を行うことを防ぐための措置をとる」 つまり文字通り「探索を防ぐための措置」しか規定されていない。 ・指針から読み取れるのは、 「例外を除いて、通報者探索は防がれるべき「行ってはならない行為」である」ということ、つまり法の趣旨に反するということは分かるが、禁止する条文や指針規定がないという前提がある以上、探索防止措置規定をもって「違法」とは断定できない。 先に述べたとおり、「不当」や「違法性が高い」等であれば理解はできる。 ・指針の解説でも、「防ぐ措置を徹底する」「認識を労働者等に持たせることが必要」とあることから、探索防止措置はあくまでも「防止」の規定であるこ��が分かる。 また、指針の解説には例示として 「通報者の探索を行うことを防ぐための措置として、例えば、通報者の探索は行 ってはならない行為であって懲戒処分その他の措置の対象となることを定め、その旨を教育・周知すること等が考えられる。」とあり、法律ではなく事業者で定める懲戒処分等の規定によって判断、処分、周知をするように促していることが分かる。 これは言い換えれば、法では取り締まっていないということであり、当時の兵庫県の要綱でも、外部通報者の探索は禁止していなかった。 ・現行指針で通報者探索の違法認定が可能、つまり通報者探索を規制できるのであれば、改正法の通報者探索禁止をわざわざ新設する必要はなく、実質不要ということになる。 ・例えば、事業者は要綱等にて探索防止措置をしているのに、事業者Aが通報者探索をしてしまった場合、 事業者Aは探索防止措置規定により違法となる? そんな訳はない。 ・つまるところ、探索防止措置規定をもって違法認定できるのは、探索防止措置義務違反のみ、ということ。 以上です。 これで概ね説明できたと思います。
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束京Faktencheck研究所
@SFC_Lab_JP
2 days ago
【返信④|では、第三者委員会はどの法的構造から「違法」と評価したのか】 ここまでを踏まえて、兵庫県第三者委員会の判断そのものを確認します。 まず重要なのは、第三者委員会が、 「法律本文に探索禁止条文はないが、法の趣旨に反するから違法」 という一段の論理だけで結論を出したわけではないことです。 報告書は、本件のメール調査・事情聴取について、まず法11条4項と、その委任を受けた法定指針第4の2(2)ロを適用対象として検討しています。 同指針は、 「公益通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査が実施できないなどの、やむを得ない場合」 を除き、通報者探索を行うことを防ぐための措置を事業者に求めています。 そこで委員会は、本件探索がこの「やむを得ない場合」に該当するかを具体的に検討しました。 斎藤知事が探索を命じた理由として説明したのは、 ・文書の拡散を阻止する必要 ・再び同様の文書が頒布されることを防ぐ必要 ・迅速に作成者を特定する緊急性 などです。 しかし委員会は、これらは、 「公益通報者を特定しなければ必要性の高い調査を実施できない」 といった、公益通報を実効あらしめるために通報者特定が不可欠となる例外的場合には当たらない、と判断しました。 そのうえで最終的に、 「片山元副知事ら県職員が斎藤知事の指示に基づいて通報者の探索をしたことは、保護法及びその委任を受けた指針第4の2(2)ロに違反する行為であって、違法である」 と結論しています。 したがって、委員会の法的構造を整理すると、 公益通報者保護法 ↓ 法11条に基づく法的義務 ↓ 法律の委任を受けた法定指針による具体化 ↓ 探索防止措置+「やむを得ない場合」という例外 ↓ 本件探索の目的・必要性���具体的に審査 ↓ 例外不該当 ↓ 法・指針に違反する行為として「違法」と評価 となります。 ここでBJKさんの指摘にも触れておきます。 第三者委員会は途中で、指針第4の2(2)ロを「通報者探索禁止の例外」と表現しています。 厳密には、指針本文は「通報者探索をしてはならない」という直接禁止形式ではなく、「通報者の探索を行うことを防ぐための措置」を定めた規定です。 したがって、この「通報者探索禁止の例外」という表現について、指針本文の法形式をより厳密に表現できたのではないか、という指摘には検討の余地があります。 しかし、 【その表現が厳密か】 と 【法11条及びその委任を受けた指針を、個別行為の違法性判断の法的根拠として用いること自体が不可能か】 は別問題です。 返信②で確認したとおり、���律に基づく指針が法律上の義務を具体化し、その義務への違反が個別事案で「違法」評価につながる法的構造自体は、日本法上あり得ます。 そして本件では、単に「探索が望ましくない」という趣旨論だけではなく、指針が明示する例外要件への該当性まで具体的に審査されています。 したがって、 「独立した直接禁止条文がなかった」 ↓ 「第三者委員会には違法認定のために引用できる条文や指針がなかった」 という結論は、そのままでは支持できないと当研究所は考えます。 もちろんこれは、 「第三者委員会の法解釈が唯一可能な解釈であり、反対説には一切余地がない」 という意味ではありません。 しかし少なくとも、 法11条及びその委任を受けた法定指針から個別探索を『違法』と評価する法的接続は、法理上あり得な�� と断定するには、さらに根拠が必要です。 次の返信で、今回の③に対する当研究所の結論と、双方の表現について整理します。 【一次資料】 ■兵庫県 「文書問題に関する第三者調査委員会 調査報告書」 第10章「本件通報者探索行為の適法性」 https://t.co/STtlQv5PFY ■兵庫県 「文書問題に関する第三者調査委員会 調査報告書 ダイジェスト版」 https://t.co/GWM68sNewJ ■e-Gov法令検索 「公益通報者保護法」 ※改正履歴を含め、法11条及び改正後の11条の3を確認可能 https://t.co/IcxMqaF43A ■消費者庁 「公益通報者保護法に基づく指針の解説」 ※指針第4の2(2)ロ及び探索防止措置の解説 https://t.co/TBo6bl8Ne2
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