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弁護士ドットコム@労働問題|残業|解雇|ハラスメントなどの情報
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『弁護士ドットコム』には多くの法律相談が寄せられています💻| ここでは《労働問題》のトラブルを解決するために役に立つ情報をご紹介します📝| ⭐️弁護士の3人に1人が会員登録 ⭐️
#みんなの法律相談
に寄せられた相談数122万件以上 ※相談内容は公開時点の情報です。ご自身で適法性・有用性を考慮してご活用下さい
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弁護士ドットコム@労働問題|残業|解雇|ハラスメントなどの情報
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over 5 years ago
\弁護士ドットコムのサービス紹介/ ■みんなの法律相談 相談数100万件以上。他の人のお悩みを閲覧できます └https://t.co/FQ4dSlXNj6 ■弁護士検索 全国の弁護士を詳細条件で探せます └https://t.co/oRvHIks0je
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about 2 years ago
🆕テックブログ🆙 先月、クラウドサインにジョインしたエンジニアのツノ さん
@2nofa11
が入社1ヶ月の経験をブログでシェア🚀 💎早速のインシデント対応経験 💎ISMAP基準にそった開発環境🧑💻 💎意外と充実?社内交流のチャンス🍻 ぜひ、入社体験のご参考に!
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about 2 years ago
🆕テックブログ🆙 データ分析基盤室のOtobe
@UC_DBengineer
が、BigQueryのコスト削減に焦点を当てた新記事を投稿しました🔍 ジョブの管理とクエリの最適化でスキャン量を大幅に削減する方法を紹介しています💡 ぜひチェックしてみてください!
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about 2 years ago
📰クラウドサイン PdMの取り組み紹介📝 4/10(水) に開催した
#PdM_Meetup
のイベントレポートをPdM 中井がブログを書きました👏 PdM組織の取り組みで発表したこと👇 ✅PdMの役割 ✅プロダクト開発プロセスの工夫とこだわり ✅育成と採用の実例 興味が湧いたら、クリック! https://t.co/2DCqeBMZF8
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弁護士 他谷 耕助@兵庫県豊岡市
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たや こうすけ / サウナ大好き弁護士 / 兵庫県弁護士会 / 弁護士法人響 豊岡オフィス 所長 / サウナイキタイ会員No.1353 / 第3期なごみの湯公式アンバサダー / すべての人が個人として尊重される社会を作りたいと思っています。/ ※いいねは必ずしも賛同を意味しません。
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弁護士ドットコムニュースは、「専門家をもっと身近に」を理念に掲げ、弁護士を中心とした専門家と連携して、法律トラブルや社会問題を独自視点で伝えるニュースメディアです。 YouTubeアカウントはこちらから→https://t.co/D7R27Swrwf
家系弁護士/ラーメン値上げ賛成
@bengoshimentaru
都内のしがない弁護士です。家系ラーメンを愛しています。
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@bengo4topics
over 2 years ago
【4月から】相続登記が義務化されます! ✅3年以内に相続登記をしないと罰則(過料)? ✅"負動産"を放置したままにするリスクが大きすぎる ✅今40〜50代のこれから相続を迎える世代がすべきこと 土地問題に詳しい荒井達也弁護士(
@AraiLawoffice
)に聞きました。 https://t.co/0zRZFMHRdc
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over 2 years ago
【労働者に不利な労働条件の変更は問題ないの?😭】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 本件は、同じ時間だけ労働した場合に得られる賃金額が減少するということですので、労働条件の不利益変更に該当する可能性があると考えられます。 この変更が就業規則の変更によるものであるとしますと、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものである場合に限り、不利益変更が有効となり得ます(労働契約法10条)。 一方、就業規則が存在しない場合の労働条件の不利益変更につきましては、労使の合意が必要になると存じます。 #残業
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over 2 years ago
【これは会社に不利益を与えたことになる?😰】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 不利益を与えたかどうかというだけの点をみれば、不利益を与えたことになるでしょう。ただ、その不利益をあなたが賠償する責任を負うかどうかや、その不利益が生じたことで解雇等に影響があるかは別問題です。 休むことを事前に伝えたり、自分が休んだ場合に備えて、いつまでにどこにいくら支払うべきことをメモにして渡していれば、あなたに不利になる可能性はかなり低いといえます。 #経理
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over 2 years ago
【パートで雇用契約期間中の退職は可能?😥💦】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 通常は、契約期間内でも、やむを得ない事情があれば、辞職ないし合意退職は可能だと思います。 就業規則やパートの雇用契約書を確認されるとよいと思います。 個別の事情にもよると思いますが、契約期間中の退職であることのみを理由に損賠賠償請求を受けたという事例はあまり聞いたことがありません。 #契約
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over 2 years ago
@S_satoshi_1983
おはようございます! 相続登記の義務化、注意しないといけませんね📝 本日もよろしくお願いします!
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over 2 years ago
@sasaeru2020
おはようございます! 美味しそうですね〜☺️🥕
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over 2 years ago
@motto_wakuwaku
おはようございます! 週末はポカポカ陽気になりそうですね☺️☀️ 今日もよろしくお願いします!
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over 2 years ago
@weekly1_rsk
おはようございます! 沖縄は晴れなんですね〜☺️☀️ 関東は雨が降りそうです😂 今日もよろしくお願いします!
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over 2 years ago
【上司からのパワハラで退職に追い込まれている😢💦】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 明らかに不当な対応ですので、弁護士に依頼して対応してもらうことを検討されてください。 今後は本人と会社とは連絡を取らないようにして、しばらくは有給休暇や欠勤として扱い、そのまま出産・育児休暇の申請をしてもらうことも考えられます。 これで退職すれば、会社都合だといえる可能性はあるかと思います。 しかし、退職届を出せば退職自体は有効と判断される可能性があるので、解雇として無効だという主張は厳しいと考えられます。 #パワハラ
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over 2 years ago
【廃棄登録して食べていたのがオーナーにバレた😨🍙】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 正直、微妙なところだと思います。 店長の裁量がどの程度認められているかによりますが、オーナーの意向が優先する可能性も否めないと思われます。 <どんな罪になるか?> 恐らくは窃盗に該当すると思われます。 示談という話になった場合には、被害弁償を求められる可能性はあるかもしれません。 #窃盗
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over 2 years ago
【退職日を早めることは可能?✉️】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 退職届が既に受理されている場合、原則としては先に受理された退職届が有効となります。 ただし、無期雇用の場合、法律上は2週間前までに退職の申出をすることで、労働者の意思のみで退職をすることは可能です。 今回の場合も、後からの退職申し出が2週間以上前持ったものとなっているようですので、あくまでこの新たな申出に即し、3月10日での退職を主張する余地はあるかと思われます。 #退職
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over 2 years ago
【通勤途中で寄ったお店で事故、労災になる?🚗】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 寄り道をすると労災にならない、出勤前の食事程度なら大丈夫とは一概にはいえません。その他の様々な事情も考慮して判断されることになります。 従業員が、通勤の途中で、通勤のための合理的経路を逸脱・中断した場合は、原則として逸脱・中断の間、およびその後の移動は、通勤に当たらず保険給付の対象になりません(労災保険法第7条3項)。ただし、逸脱・中断が、「日常生活上必要な行為」をやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合には、逸脱・中断の間を除き、逸脱・中断後に合理的な経路に復帰した後の移動は通勤となります(同項但書)。 今回の件の場合、店舗が通勤経路上にあること、相談者様が独身で日常的に外食をしていること、短時間の食事のみの利用であること、といった事情があれば、「日常生活上必要な行為」として通勤災害に該当する可能性はあるのではないかと思います。 <加害者の支払いについて> 労災保険を先に使用して通院しても加害者側が全く賠償をしなくてよいというわけではありません。 まず、今回の件が通勤災害に該当する場合、労災保険を使用するか加害者側の任意保険を使用するか相談者様が選択することができます。 また、労災保険を先に使用し治療費などの給付を受けたとしても、労災保険では慰謝料(入通院慰謝料・後遺障害慰謝料)の給付はなく、休業補償も全額が支払われるわけではありません。したがって、慰謝料や休業補償の差額などについて、加害者側の任意保険に請求し、支払ってもらうことが可能です。 #交通事故
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over 2 years ago
【就業規則の内容、副業の許可は必要?✍️】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ ご質問を見る限りは「本業に支障の出る」程度の業務ではないと考えられます。 なお、文章の書きぶりからはよく分かりませんが、副業の際に会社の許可が必要かどうかは、確認されておいた方が良いでしょう。
#副業
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over 2 years ago
【アルバイトを生理痛で一度無断欠勤したら解雇に…😭】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ それまでの勤務歴や勤務態度次第ですが、無断欠勤1度だけ(しかもその後にすぐ連絡している)では、不当解雇となる可能性が高いです。 アルバイトであろうと解雇予告手当を請求することはおかしなことではありません。 解雇予告手当は最大で1か月分の給料ですが、不当解雇となれば数か月分の給料を請求できますから、こちらを検討してもいいように思います。 #不当解雇
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over 2 years ago
【早上がりの指示により夜勤手当が減額😖💸】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 当初の話やその条件について合意したことを証明できるなら法的に争えますが、一般的に証明が難しいことが多いです。 本件は、夜勤手当の支給要件が就業規則でどのように定められているかが問題になると考えられます。 <勤務時間を作業終了時刻を起点に8時間となるように指示することについて> 実労働時間と異なる申告をさせることは違法です。 労働時間把握義務に反していると解されます。 #夜勤
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over 2 years ago
【この場合、賞与はもらえない?😱💸】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 賞与には一般に賃金の後払い的性格がありますので、支給日に在籍しているのであれば、支給される権利を有しているということがいえるかと考えられます。 しかも、ご質問者様が賞与の支給を受けるためだけのために7月まで退職を引き延ばしたという事案ではなく、社長の強引な意向により7月まで在籍を余儀なくされたという事案ですので、なおさらご質問者様には賞与が支給されてしかるべきであると存じます。 #ボーナス
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over 2 years ago
【休日出勤したのに振休や代休が消化できない…😰】 ⬇️弁護士の回答📝⬇️ 労働基準法等の法令上、振替休日制度も、代休制度も、それらを設けなければならないとの規定はなく、それらを設けなくても違法ではありません。 しかし、それらの制度を就業規則等により設けた場合には、労働契約法は、「使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。 ただし、次条の場合は、この限りでない。」(9条)、「使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。」(10条本文)と規定していますので、 質問のケースでも、就業規則の変更により代休制度を廃止できるかどうかは、上の基準の変更要件を満たしているかどうかにより、判定されることになるでしょう。 #休日出勤
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