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税理士法人トゥモローズ【公式アカウント】
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★相続税専門の税理士法人トゥモローズ★公式 税務調査率0.5%/東京・新宿・横浜 相続税の現場で見たリアル、税務調査の裏側、揉めない家族の共通点。 相続の話から、相続に少し関係ある話まで、平日毎日お届け。 中の人=現役相続税専門税理士
東京都中央区八丁堀4-3-5 京橋宝町PREX6階
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税理士法人トゥモローズ【公式アカウント】
@tomorrowstax
about 10 hours ago
「同じ孫なのに、相続人になれる子となれない子がいる」——養子の子の代襲相続は間違えやすいポイントです。 親より先に養子(子)が亡くなっていると、その養子の子(孫)が代襲して相続人になれますが、これは"養子縁組の後に生まれた孫"に限られます。 養子縁組より前に生まれていた孫は、養親の直系卑属にあたらないため、代襲相続権がありません(同じ孫でも縁組の前か後かで結論が変わる)。 これは基礎控除にも効いてきて、代襲相続人になれれば法定相続人が1人増え、基礎控除が600万円増えます。 孫が2人なら1,200万円の差になることもあるので、養子縁組と出生の前後は確認しておきたいところです。
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@tomorrowstax
about 10 hours ago
【衝撃の事実】アパート経営での相続税対策、実は「節税効果なし」になるケースが3割も😱 その原因、知りたくありませんか? 失敗しないためのポイントを徹底解説!
#相続税対策
#アパート経営
#不動産投資
詳細はこちら👇 https://t.co/ZmaiuITZFr
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@tomorrowstax
about 11 hours ago
遺言で「長男に0円」と書かれても、長男は遺留分(最低限の取り分)を金銭で取り戻せます。 見落とされがちなのが、遺留分の計算には"弟が生前にもらっていた贈与"も加算される点です。 相続人への生前贈与は、原則として相続開始前10年以内の分(結婚・住宅資金などの特別受益)が遺留分の基礎財産に足し戻されます(2019年の改正で10年に整理)。 たとえば遺産が1億円でも、弟が生前に4,000万円の住宅資金をもらっていれば、基礎は1億4,000万円。 長男の遺留分(4分の1)は2,500万円ではなく3,500万円に増えるので、生前贈与の有無まで確認するのが実務のコツです。
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@tomorrowstax
about 12 hours ago
放棄しても保険金を受け取れるのは、受取人固有の財産だからですね。 税の面で1つだけ補足を——相続放棄した人が受け取る死亡保険金は、「500万円×法定相続人の数」の非課税枠が使えず、全額が相続税の対象になります。 とはいえ基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)の範囲なら課税されませんし、1,000万円の借金を継がずに2,000万円を受け取れるメリットは大きいです。 「放棄すると保険の非課税枠は失うが、借金は背負わない」——ここを天秤にかけて選ぶのが正解です。
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税理士法人レガシィ 採用担当
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【相続専門60年超】相続の総合コンサルティングを行う税理士法人レガシィ採用担当です|採用HP(応募or会社説明イベント申込)→https://t.co/Zv72vHYrum|相続専門の知恵×デジタルでイノベーションを起こす|お気軽にDM・リプライください📢 #税理士 #相続 #相互フォロー #採用
相続専門の税理士 大塚英司
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税理士法人トゥモローズ 代表税理士/相続専門/東日本税理士法人→EY税理士法人→税理士法人トゥモローズ/サウナ好き/ラーメン好き
小谷野税理士法人
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渋谷区の小谷野税理士法人です。東京で会社設立をご検討の方、起業準備中の方はぜひご相談ください!会社設立時の融資・補助金・助成金までスピード対応いたします。会社設立後もリスクの少ない経営をしたい。そんな不安に特化して伴走サポートするのが小谷野税理士法人です!
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@tomorrowstax
about 12 hours ago
弁護士さんの言うとおり、遺言で0円でも長男には遺留分(この例なら2,500万円)を取り戻す権利があります。 ここに税の話を1つ足すと、取り戻した遺留分にも相続税がかかります(相続で財産を取得したのと同じ扱い)。 逆に、払った弟さんは取得した遺産がその分減るので、「更正の請求」で納め過ぎた相続税を取り戻せます(財産の確定を知った日から原則4か月以内)。 遺留分は"取り返して終わり"ではなく、受け取る側も払う側も相続税の申告をやり直す点は見落とされがちです。 https://t.co/0x1IDyvILN
きよ
@kiyo_money28
1 day ago
遺族「おかしくないですか?(怒) 弟が、父の遺産を全て相続しました」 弁護士「…」 遺族「遺言書に書かれてたんです。 実家を離れ上京した長男は0円だと」 弁護士「いやいや」 遺族「弟は1億もらってFIREですよ…」 弁護士「…知らなそうなので言いますが、
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@tomorrowstax
1 day ago
相続した実家を"早く現金にしたい"と、相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月)より前に売ってしまうと、自宅の土地を8割減できる小規模宅地の特例が使えなくなることがあります。 この特例には「申告期限まで持ち続ける」という保有継続要件があり、同居していた子や"家なき子"が相続した場合、期限前に売ると要件を満たさず減額はゼロに。 たとえば330平米・評価1億円の自宅なら、本来は8割減で2,000万円まで下がるところ、売り急ぐと1億円のまま評価され、相続税で数千万円の差が出ることも。 ただし配偶者が取得した自宅は例外で、売っても特例は使えます。 売却は"誰が相続するか"と"10ヶ月の期限"を確認してからでも遅くありません。
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@tomorrowstax
1 day ago
【相続トラブル回避!死亡前後の預金引き出し3つの落とし穴】 ①名義預金とみなされる ②特別受益として揉める ③税務調査で指摘される これらを知らずにいると、相続で大損する可能性が…😨 詳細はこちらでチェック👇 https://t.co/JdOT10pBb2
#相続
#税理士
#節税
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@tomorrowstax
1 day ago
共働きで家を買うとき、頭金は妻の口座から出したのに登記は夫の単独名義——よくある形ですが、出したお金の割合と登記の持分がズレると、その差額は妻から夫への"みなし贈与"になり贈与税がかかります。 たとえば4,000万円の家を夫単独名義にして頭金1,000万円を妻が負担すると、1,000万円が贈与とされ贈与税は約231万円。 配偶者間には2,000万円の非課税枠もありますが婚姻20年以上が条件で、若い共働き世帯は使えないことが多いです。 回避はシンプルで、出したお金の割合どおりに持分を登記する(この例なら夫3:妻1)だけ。 名義は"誰がいくら出したか"に合わせるのが鉄則です。
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@tomorrowstax
1 day ago
凍結されるのは、故人の預金が相続人みんなの共有財産になるからですね。 おっしゃる"単独で払い戻せる制度"は仮払い制度で、上限は1金融機関ごとに『相続開始時の残高×3分の1×自分の法定相続分』、かつ150万円まで。 盲点は、これが"もらえる額"ではなく遺産の先取りで、後の遺産分割で自分の取り分に充当される点。 さらに引き出しても相続財産は減らず、その残高で相続税を申告します。 使い道の記録を残すと後の説明も楽です。
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@tomorrowstax
1 day ago
見落とされがちですが、故人のサブスクは“一身専属”ではなく相続人に引き継がれ、解約するまでの料金は相続人の負担になります。しかも死亡日より後に発生した分は相続税の債務控除にできません(控除できるのは死亡時点で未払いの分だけ)。放置するほど実損が増えるので、早めの解約が正解。ただし多額の借金があり相続放棄を考えるなら、被相続人の口座やお金に手をつけると“財産の処分”とみなされ放棄できなくなる恐れも。放棄の可能性があるなら、解約は放棄しない相続人に任せるのが安全です。 https://t.co/jtKLyJkluC
ライブドアニュース
@livedoornews
2 days ago
【解説】親や配偶者が亡くなった後も止まらない「サブスク課金」…遺族が直面する“解約の壁” https://t.co/tmevM5giRh 契約者が亡くなった後、クレカを解約してもサブスク自体を止めねば請求は続く。多くの場合、遺族が解約することは可能だが、相続放棄ができなくなるリスクもあるという。
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@tomorrowstax
2 days ago
【あなたは大丈夫?】 親の介護費用を立て替えた場合、相続で損するかも…😢 死亡前後の預金引き出しは、税務署が目を光らせています! 「うちも同じ状況だ…」 そう思った方は、今すぐ確認を! 詳しくはこちら👇 https://t.co/JdOT10pBb2
#相続対策
#遺産分割
#税金
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@tomorrowstax
2 days ago
税理士の立場から補足を。住民税は「その年の1月1日時点に生きていたか」で課税が決まる仕組み(賦課期日主義)です。1月2日に亡くなっても、その年度分は課税され、相続人が引き継いで納めます。 年金の停止と扱いが違うのは、税と社会保険で制度が別だからです。 そして知っておきたいのは、この住民税は"亡くなった方の債務"なので、相続税の計算では債務として差し引けること。慌てず手続きすれば取り戻せる部分です。 https://t.co/9N7QFOhvKT
税理士法人トゥモローズ【公式アカウント】
@tomorrowstax
3 days ago
オチが効いてますね。生命保険は"納税資金"として本当に強いです。 受取人を指定した死亡保険金は、遺産分割の話し合いを待たずにすぐ受け取れて、そのまま相続税の納付に回せます。現金が乏しく不動産が中心の相続ほど効きます。 しかも500万円×法定相続人の数までは非課税。ただし枠を超える分や契約形態には注意が必要なので、入る前に一度設計を確認しておくと安心です。
税理士法人トゥモローズ【公式アカウント】
@tomorrowstax
3 days ago
親からお金を借りたまま、その親が亡くなって自分が相続人になると——借金は消えます。でも、相続税はかかります。 たとえば親から500万円を借りていた子が、親の相続人になったとします。この場合、「親が持っていた"子への貸付金"」を子自身が相続するので、貸す人と借りる人が同じになり、借金は法律上きれいに消えます(混同といいます)。 ここで「借金が消えた=もらった財産はゼロ」と考えるのは誤り。消えたのは相続した"結果"であって、500万円の貸付金を相続財産として受け取った事実は変わりません。だから、この500万円は相続財産として申告が必要です。 親子間の貸し借りは、口約束でもこうして相続で表に出てきます。金額と残高は記録に残しておくのが安全です。
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税理士法人トゥモローズ【公式アカウント】
@tomorrowstax
3 days ago
【衝撃】親が亡くなる直前に預金を引き出すと、相続税で不利になること、実は7割の人が知らないんです😱 税務署はしっかり見てます👀 知らないと損する可能性大なので、必ずチェックしてください✅ 死亡前後の預金引き出し、詳しく解説しました👇 https://t.co/IfIssgj3kA
#相続税
#預金
#税務調査
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@tomorrowstax
4 days ago
税理士の立場から補足すると、いまの国債は相続税で普通に評価され、非課税枠はありません。 非課税枠があるのは生命保険金と死亡退職金で、それぞれ500万円×法定相続人の数まで。もし国債にも同じような枠ができれば、現金のまま持つより有利になる場面は出てきます。 ただし現時点では検討段階で、対象も上限も決まっていません。相続対策を慌てて組み替える段階ではなく、年末の結論を待つのが現実的です。 https://t.co/OlrWvqW43q
ライブドアニュース
@livedoornews
9 days ago
【協議】NISA対象に「国債」検討へ https://t.co/HpxZQd7Dsh 政府・与党は来年度の税制改正に向けて、国債をNISAの対象に追加する方向で検討に入った。国債にかかる相続税を減らすことなども含めて年末に向けて議論する。
税理士法人トゥモローズ【公式アカウント】
@tomorrowstax
4 days ago
「相続税なんて、うちには関係ない」——それ、住んでいる場所で大きく変わります。 亡くなった方のうち相続税の申告が必要だった割合は、全国で9.9%(国税庁・令和5年分)。ほぼ10人に1人です。 ところが東京23区は20.3%。全国の2倍強で、5人に1人が対象です。区ごとの差はさらに大きく、千代田区48.4%、渋谷区36.5%、杉並区32.2%、世田谷区31.4%。千代田区にいたっては、亡くなった方のほぼ2人に1人が課税対象という水準です。 理由はシンプルで、地価。都市部は自宅の土地だけで基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えてしまうからです。 「財産は自宅くらい」と思っていても、23区内なら十分に対象になり得ます。まずは自宅の評価額を一度確かめておくのが安全です。
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4 days ago
【相続税対策 TOP3】駐車場編 ✅活用状況で評価額が変わる ✅貸付駐車場は特例の対象? ✅専門家への相談が重要! 知らないと損する
#相続
の落とし穴、詳しくはこちらでチェック! https://t.co/eU58ndWSeM
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@tomorrowstax
5 days ago
相続した駐車場、固定資産税の通知書だけ見て「税金高い…」って思ってませんか?🥺 ちょっと待って! 実は、評価方法によっては
#相続税
を抑えられるかも。 あなたは損してない? 詳細はこちらで確認👇 https://t.co/eU58ndWkpe
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@tomorrowstax
5 days ago
相続放棄した人は、葬式費用を出しても税金からは引けない——これ、半分は誤解です。 放棄すると相続人ではなくなるので、原則として債務や葬式費用は控除できません。 でも、放棄した人でも生命保険金(受取人に指定されていた分)は受け取れます。この保険金には相続税がかかりますが、その人が実際に葬式費用を負担していれば、負担額を保険金から差し引いて申告してよいとされています。 「放棄したから一切引けない」と諦めて、葬式代を丸ごと課税対象に残すのはもったいない。喪主として費用を出したなら、領収書は必ず保管を。
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